平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

所得税、住民税の定額減税

今年の6月に支給される給与や賞与から、所得税と住民税の定額減税が始まります。

今年6月に支給される給与では、多くの人が所得税も住民税も0円になりそうです。

ただ、現時点では、令和6年1回だけの減税となりそうです。

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〇定額減税の対象者

定額減税の対象となるのは、次の要件を満たした人です。

令和6年の納税者で日本国内の居住者
令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人
(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である人
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける人は、2,015万円以下

なお、会社で定額減税の処理をするのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している(甲欄の人)になります。

提出の無い方(乙欄の人など)は、その会社での定額減税処理はしません。
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〇定額減税の金額

定額減税の金額は、以下のようになります

ア 所得税

1 本人(居住者に限ります。) 30,000
2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000
※15歳以下の人も対象

イ 住民税

1 本人(居住者に限ります。) 10,000
2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき10,000

扶養家族が2人いる人は、以下のようになります。

所得税
本人分3万円+扶養家族分3万円×2人 合計9万円

住民税
本人分1万円+扶養家族分1万円×2人 合計3万円
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〇定額減税の方法

所得税と住民税とで方法が違います。

ア 所得税
今年6月以降に支給される給与や賞与から、定額減税額を引ける分だけ、順次引いていきます。

例えば、
定額減税の合計額 9万円
支給日      給与は毎月25日、賞与は7月10日と12月10日
本来の所得税額  給与25,000円 賞与30,000円
という人は、以下のようになります。
6月25日支給給与 本来25,000円だけど0円 (残り65,000円)
7月10日支給賞与 本来30,000円だけど0円 (残り35,000円)
7月25日支給給与 本来25,000円だけど0円 (残り10,000円)
8月25日支給給与 本来25,000円だけど15,000円 (残りなし)

イ 住民税
本来の住民税の年額から、定額減税分を引かれた金額で請求が来ます。

特別徴収の人は、それを11で割り、7月から来年5月の11カ月間の給与で引いていきます。

6月の給与では、住民税額が0円になります。

市区町村から送られてくる請求書にはその金額が表記され、その通りに控除していけばよいです。

定額減税については、税務署からその案内の文書が届くと思います。(既に届いている会社もあります)

また、給与ソフトを使用している会社では、そこから処理方法についての解説が来るかと思います。

それらに従って、正確に処理をするようにしましょう。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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