平倉社会保険労務士事務所
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労働時間短縮の注意点

先週のブログでも書きましたが、最近、休日増や1日の労働時間を短縮する相談を多く受けます。

これは、中小企業の方が要望が多いと言ってよいでしょう。

賃金を減らさず労働時間を減らしたら、その分はコスト増になります。

ただ、それだけではないのです。

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〇割増賃金単価の増加

時間外労働(残業)や休日労働の割増賃金は、時間単位で計算されます。

月給者の場合、まず時間あたりの賃金を算出する必要がありますが、それは、次の式によります。

月額給与÷(年間の総労働時間÷12)

(年間の総労働時間÷12)の部分は、年平均の月間所定労働時間数ともとれます。

月額給与を年平均の月間所定労働時間数割るので、これはその人の時給を算出しているともとれます。

これが、時間外労働割増賃金や休日労働の割増賃金の元になります。

そて、ここの年間総労働時間数が少なくなったらどうなるのでしょうか。

÷数が少なくなると、計算結果の数値は大きくなります。

つまり、労働時間を減らさせば、残業した際の単価も高くなることになります。
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〇1日の労働時間が8時間未満の残業代

労働基準法では、1日8時間または、1週40時間を超えた場合に時間外労働の割増賃金が必要になります。

25%の割増が必要なので、1時間当たりの金額は次の式で算出されます。

月額給与÷(年間の総労働時間÷12)×1.25

1日の所定労働時間が8時間の場合、それを超えて労働したら、すぐに25%の割増賃金が必要になるので、上記の式です。

ただ、1日7時間労働に短縮した際にはどうにるのでしょうか?

労働時間が7時間01分から8時間00分までは、労働基準法のうえでは、割増賃金は不要です。

したがって、1時間当たりの金額は、次の式でよいのです。

月額給与÷(年間の総労働時間÷12)×1.00

会社のルールとして、1.25倍にして支給するのはかまいません。

重要なのは、労働時間が7時間01分から8時間00分までの分は、1.00なのか1.25なのか、就業規則等に明記しておくことです。

ここをはっきりさせないと、あとで残業代のトラブルになりかねません。
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〇業務の効率化も必要

労働時間が少なくなって賃金が変わらなければ、従業員の方々は喜ぶでしょう。

しかし、そのコスト増によって会社の業績が悪くなれば、最終的には、従業員のためにならなくなります。

業務を効率化し、短い時間でも今までと同じ成果をあげなくてはなりません。

このやり方は、労働基準法には書いてありません。

自社で意見を出し合い、やってみて、検証してすすめていくしかないでしょう。

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