協会けんぽ加入の企業には、「資格情報のお知らせ」という書類が送られてきていると思います。
加入する全ての被保険者及び被扶養者のマイナンバーを確認していただくものです。
すべての加入者様に対し資格情報のお知らせと加入者情報を送付します | 広報・イベント | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
マイナ保険証に移行するための準備作業なので、確実に行う必要があります。
〇12月2日以降はどうなる
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止となりますが、現在お持ちの健康保険証については、令和7年 12月1日まで使用することができます。
なお、退職等で健康保険の資格を喪失した場合、持っている健康保険証は返却することになり、退職日の翌日以降は使用できなくなります。
この場合、再度別の健康保険に加入しても健康保険証は発行されません。
ただ、マイナ保険証を使用することができない状況にある方については、「資格確認書」で 医療機関等を受診することができます。
この「資格確認書」は、マイナ保険証が無い人には自動的に発行されるという事になっています。(このブログを書いている令和6年9月27日現在の情報です)
10月頃から、本人宛に郵送されるという情報もあります。
〇マイナ保険証への登録方法は?
まず、マイナンバーカード(顔写真付き)を作成する必要があります。
※マイナンバーカードと個人番号カードは同じ物です
この方法は、市区役所へお問い合わせください。
マイナンバーカードがあれば、そこに健康保険証の機能を「埋め込む」ことで、マイナ保険証になります。
その方法は、主に次の3つです。
1 自身のスマートフォンを使用する
自身のスマートフォンに、マイナポータルのアプリをインストールします。
その後、スマートフォンとマイナンバーカードを使用して、マイナンバーカードに健康保険証の情報を入れます。
スマートフォンから出る指示の通りに操作すれば、完了します。
私はこの方法でやりました。
2 医療機関の端末で登録する
医療機関の窓口に、マイナ保険証をかざす端末が置いてあります。
マイナンバーカードをここにかざし、マイナ保険証の登録をすることができます。
実は先日、医療機関の窓口で私の前の人がこの方法でやっていました。
窓口の担当者に聞きながら、2分程度で登録を済ませていました。
3 市区役所の窓口で(一部の市町村)
一部の市町村では、市区役所の窓口で、対面で登録をしてくれるところもあると聞きました。
自身の市区役所でやっているかどうか、確認する必要があります。
〇会社の対応は
基本的にはご自身で手続してもらう事です。
ただ、人事総務の担当者の方は、いろいろ質問を受ける事でしょう。
そのような場合は、「現在お持ちの健康保険証は、令和7年12月1日までしようできます。」というような事実のみを伝えればよいでしょう。
最近、私が多く受ける質問として、「会社として、マイナ保険証の登録を推奨した方がよいでしょうか」というのがあります。
個人の判断で行う事なので、会社として「推奨」まではしなくてよいでしょう。
平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)
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