平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

10月1日からの変更点

10月になりました。労働社会保険関係でも、変更点が出ています。

本ブログでも個別に紹介していましたが、改めてまとめてみました。
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〇最低賃金のアップ

10月1日から最低賃金がアップしました。

関東近郊の主な都県は以下の通りです。

東京都  時給1163円
神奈川県 時給1162円
千葉県  時給1076円
埼玉県  時給1078円

月給者でもこれを下回ってはいけません。

ところで、今年のポスターに起用されたのは、元プロレスラーの長州力さんです。

最低賃金割れには、サソリ固めだ!

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〇社会保険の適用拡大

被保険者51人以上の事業所では、社会保険加入の条件が拡大されました。

以下の要件に当てはまる人は、社会保険に加入しなくてはなりません。

  • ・週の所定労働時間が20時間以上
    ・月額賃金が8.8万円以上(年収ではありません)
    ・継続して2か月を超える雇用の見込みがある
    ・学生ではない

  • 例えば、社会保険の被保険者が51人以上の企業で働く人で、1週間の所定労働時間が26時間なのでこれまで社会保険に加入していなかった人は、10月以降も上記の要件を満たすのであれば、10月1日付で社会保険に加入します。

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〇児童手当の拡充
児童手当は拡充されます。
受給者の所得制限は無くなり、対象も高校生年代(18歳に達した後の最初のの年度末まで)に拡大します。
また、第3子以降は、1人当たり月額3万円に増加します。

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