平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

意外と知らない休憩のはなし

労働基準法では、労働時間の途中に休憩を取ることが定められています。

6時間超の労働 途中に少なくとも45分
8時間超の労働 途中に少なくとも60分

ただ、多様な働き方が浸透し、休憩の取り方も複雑になってきました。

今回はその点も含め、整理します。
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〇一斉休憩の原則

休憩は、以下の業種を除き、一斉に付与しなくてはなりません。

運輸交通業 商業     金融・広告業  映画・演劇業
通信業   保健衛生業  接待娯楽業   官公署の事業

ここに無い事業では、原則として一斉に休憩を付与しなくてはならず、「交代休憩」は認められません。

ただ、事業所で労使協定を締結すれば、一斉付与でなくてもよい事になります、
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〇フレックスタイム制、裁量労働制、事業場外みなし

フレックスタイムの適用者でも、1日6時間を超える労働の場合は、途中に45分以上の休憩が必要です。

裁量労働制や事業場外みなしの場合であっても、1日のみなし時間が6時間を超えていれば、途中に45分以上の休憩が必要です。

これらの人も「一斉付与の原則」は適用されます。休憩時間も自由に取ってもらうのであれば、労使協定が必要な業種もあります、

なお、労働基準法第41条に規定する管理監督者は、休憩の適用は除外されています。
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〇終業後15分休憩のなぞ

さて、残業をする場合には、所定の就業時刻後に15分の休憩を取ってから行う、という趣旨の従業規則条文をたまに見かけます。

なぜこの15分休憩が必要なのでしょうか。

たとえば、所定の始業・終業時刻と休憩時間が以下のようだったとします。
・始業 9時00分
・終業 17時45分
・休憩 12時00分から12時45分
この場合、休憩時間を除いた労働時間は8時間です。6時間超8時間以内ななので、休憩時間は45分間でもよいです。

しかし、17時45分を超えて労働すれば、労働時間は8時間を超えます。

その場合は60分の休憩が必要になり、15分の休憩を新たに取る必要があるのです。

労働基準法では、1日8時間を超える労働の場合に60分の休憩までしか規定していません。

1日12時間を超えるような長時間労働になっても、60分の休憩を付与すれば違法になりません。

ただ、労働者の健康や作業効率を考えれば、適宜、これ以上の休憩を付与するのが良いでしょう。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

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