11月1日より、通称「フリーランス新法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されました。
発注事業者が、フリーランスに対して仕事の内容や給付(報酬)を書面等で明示するなど、義務の内容が定められています。
最近増えてきているフリーランスの方の仕事環境が改善されることを目的としています。
〇フリーランス新法の内容
まず、この法律を適用する発注者とフリーランスの定義が示されています。
フリーランスは、簡単に言うと、「従業員を雇用せずに仕事をしている人」となります。
法人格があっても、従業員を雇用せずに仕事をしていれば、この法律を適用するフリーランスになります。
なお、 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まないことになっています。
そして、発注事業者に、次のような義務を課しています。
①書面等による取引条件の明示
② 報酬支払期日の設定・ 期日内の支払
③ 禁止行為
(買いたたき 、購入・利用強制 、不当な経済上の利益の提供要請 、不当な給付内容の変更・やり直し など)
④ 募集情報の的確表示 広告
⑤ 育児介護等と業務の 両立に対する配慮
⑥ ハラスメント対策に 係る体制整備
⑦ 中途解除等の 事前予告・理由開示
発注事業者の形態や業務委託の期間によって義務になる物とならない物があるのですが、①書面等による取引条件の明示は全ての発注事業者に義務となっています。
〇今後の対応
フリーランスに仕事を発注している企業は、上記の義務をしっかり果たしているか、確認しましょう。
特に問題なのは、契約書(または発注書)が無い場合です。
口約束ではトラブルの元、即刻作成しましょう。
仕事の内容や報酬額はもちろん、納期や支払い期日も、お互い誤解が生まれないように特定しましょう
フリーランスも会社の戦力です。仕事を発注できなくなったら困るのです。
いい仕事をしてもらうにも、いい契約は必要です。
平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金
コメント (0件)
コメントする