平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

気になる今後の労基法改正

労働基準法や関連法規に関する研究や議論を行う厚生労働省の「労働基準関係法研究会」は、今後の法改正の議論の元になる「たたき台」を発表しました。

その中には、今すぐにでも法制化した方が良い というものも含まれています。
20123-16

〇13日を超える連続勤務の禁止

労働基準法では、1週間に1日または4週4日以上の休日が定められています。

ただ、36協定で休日に勤務できることを定め、休日勤務の割増賃金を支給すれば、これらの休日に勤務することは可能です。

時間外労働と休日労働の合計が1ヶ月100時間以内などの制限がありますが、連続勤務の制限は現在ありません。

2週間も休みなく勤務を続けると健康も心配になります。これは避けるべきです。

さすがにこのような勤務をする人は少ないのですが、稀に見ることが有ります。

そして、「連続勤務は何日まで法律で認められていますか?」という質問を受けることがあります。

この場合、法律的には「何日でもOKです。」と答えるべきなのですが、従業員の方の健康を考えると、そう答えることに躊躇します。

法律で連続勤務日数の上限が決められていれば、企業も従業員もそれを前提に仕事の割り振りなどもできるので、良いとだと思います。
ilm08_cf08029
〇テレワークの日だけフレックスタイム制

テレワークを導入している企業は多いです。

そして、例えば、週のうち3日が出勤する日で、残りをテレワークの日とするようなケースも多くあります。

むしろ、毎日テレワーク という人の方が少ないくらいです。

2025年(令和7年)4月1日からは、育児や介護のためのテレワークを策定することが努力義務となります。

この場合、月10日以上のテレワークでよく、毎日テレワーク でなくてもよいのです。

テレワークと同様に「柔軟な働き方」の制度として、フレックスタイム制があります。

ただ、フレックスタイムをき適用する人は 毎日フレックス であって、テレワークのように定時勤務と混在させることはできません。

これを、テレワークの日だけフレックス を認めようとするのが、今回のたたき台の中に含まれています。

柔軟な働き方を推進するためには、実現して欲しい制度です。
ilm08_bd03013


〇いつから導入

上記2つは、今すぐに導入してもらいたいくらいですが、そう簡単にはいきません。

労働基準法の改正案が国会に出されるのが、1年後か2年後

国会審議と法案成立から施行日までは、さらに1年程度かかります。

実際に改正法が施行されるのは、2年後か3年後ということになります。

そこまで待っていたら、また新たな課題が生まれているのかもしれません。

そのほかにも

休憩やつながらない権利
労働者性
労働者過半数代表者の機能強化
勤務間インターバル制
などがテーマとして上がっていますが、全てが法改正されるかは未定です。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

トップへ戻る

コメント (0件)

コメントする