平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

11月は過労死等防止啓発月間です

毎年11月は、厚生労働省が「過労死等防止啓発月間」として、様々なイベントを行っています。

また、今年はその一環として、同時期に「過重労働解消キャンペーン」をに実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組も推進しています。

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〇事業所への重点監督も実施

過重労働解消キャンペーンの取り組みは、下の画像に示す通りです。

既に終わったものもありますが、セミナーやシンポジュウムも開催されます。

仕事柄、一番目がいったのは、
「3 長時間労働が行われている事業所などへの重点監督を実施します」
です。

対象となりそうなのは、
過労死等に係る労災請求が行われた事業場
各種情報
から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場
労働基準監督署などに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなどの問題があると考えられる事業場
などです。


重点的に確認する項目は
時間外労働・休日労働が、36協定で定めた範囲内か
賃金不払いの残業が行われてないか
不適切な労働時間管理がおこなわれてないか
などです。

退勤時刻の30分未満は一律切り捨て、のようなやり方は、指導の対象となります。

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〇過重労働の解消は、社会全体で

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間 でもあります。

下請け企業に対する過度のコスト削減や納期短縮が、長時間労働・過重労働に繋がります。

自社の従業員が過重労働で病気になってしまったら困ります。下請け、発注先企業も無くなってしまったら困るるです。

特に中小企業では、自社だけの取り組みだけでは、過重労働の是正に限界があります。

発注元もそこを理解し、下請け、発注先企業とも共存共栄することが大切です。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

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