平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

安全衛生法関係の一部手続が電子申請義務に

来年令和7年1月より、労働安全衛生法関係の一部の手続きが、電子申請で行う事が義務になります。

50人以上の事業所に義務化されている手続きもありますが、全事業所に係る手続きもあります。

〇義務となる手続きは

義務となる手続きは以下の通りです。
労働者死傷病報告
・総括安全衛生管理者 安全管理者 衛生管理者 産業医の選任報告 (変更の場合も)
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告(ストレスチェック)
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告康診断結果報告

定期健康診断は、全事業所に実施の義務はありますが、報告義務が有るのは、常時50人以上の労働者を使用している事業所です。


ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用している事業所に実施義務があります。(今後の法律改正により、全事業所になる可能性はあります)

ただ、労働者私傷病報告は、業務災害で休業した人が出たら必ず報告するものです。

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〇電子申請をするには
自社で電子申請をするには、以下の手順で行います。

1 e-Govアカウント、またはGビズID、あるいはMicrosoftなど他認証サービスのアカウントをつくる。

2 e-Gov電子申請アプリケーション」をインストールする。



3 そこから該当する手続きを検束し、入力して申請する。

上記届出については、電子署名や電子申請書の添付は不要です。

また、上記届出については、作成・申請の支援サイトが別にあります。これを利用すると便利に申請できます。

労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス

https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/

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〇当事務所で電子申請を承ります

当事務所は、電子申請に対応しています。

義務化になった、上記手続きにも対応できます。

最初の一回だけ委任状をいただきますが、その後は、申請内容を紙ベースでいただければ、それを元に電子申請が可能です。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

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