平倉社会保険労務士事務所
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年収の壁の年収は、いつからいつまで

103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁

このような年収の壁の表記表現は最近よく聞きます。

103万円は税金の扶養、106万円は社会保険の加入、130万円は健康保険の扶養という事をわかっている人は多いでしょう。

それでは、年収とはいつからいつまでの収入かわかりますか?

「年収だから、1月から12月までに決まっているじゃないか」

そういう意見が聞こえてきそうですが、そうとは限らないのです。
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〇税金の扶養と健康保険の扶養

これは最近実際にあった話です。

A社の社員Bさんが、1月の始めに

「うちの妻はもう退職しているので、今年から扶養にして欲しい」

と総務の担当者に言ってきました。

聞けば、退職したのは令和6年6月30日で、7月以降は家事に専念したので無収入でした。

失業給付も、受けていませんでした。

ただ、Aさんの奥さんは令和6年1月から6月までの収入が300万円を超えていました。

Aさんは令和6年中は扶養に入ることができないと思い、年が明けた令和7年1月に扶養に入る事を申出たのです。

たしかに、令和6年のAさんの年末調整では、奥さんを扶養にすることはできません。

令和6年1月から12月までの収入額が、配偶者として扶養になる金額を超えているからです。

ただ、健康保険の扶養に関しては、令和6年7月1日から扶養にできたのです。

健康保険の扶養の場合、「年収」というのは、その時点での1年間当たりの収入の見込み額を指します。

退職して収入の見込みがなければ、その時点で「年収0」と解釈されるのです。
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〇言葉の意味をしっかり調べる

時にマスコミは、簡潔で伝わりやすい表現を使用します。

ただ、その過程で前提条件などを省くことがあります。

103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁

多くの人が、これは年収のことで、年収とは1月から12月までと思っているでしょう。

実際には103万円の壁のみが1月から12月の収入の事を指しています。

106万円の壁に至っては、そもそも年収ではなく、月収88,000円なのです。

88,000円を12倍しても106万円にはなりません。

短く簡単な表現もいいですが、意味する正確なことを調べることも大切です。

ただ残念なのは、この違いをしっかり説明する人や説明するメディア、サイトが極端に少ない事です。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

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