平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

社会保険の被保険者、報酬等に関する調査

最近、日本年金機構の職員による、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入しているかどうかや、報酬に関する手続きが正確に行われているかの調査に立ち会う事が増えています。

調査の形式は、
年金機構の人が会社に来る
資料をもって年金機構に
資料を送る(電子申請が可能の場合もあり)
と様々です。

なお、このような調査は、健康保険法第198条第1項、厚生年金保険法第100条第1項に基づき行われるものです。
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〇被保険者51人以上の企業が中心

最近、調査で立ち会ったの会社の共通点は、被保険者が51人以上100人以下 です。

令和6年10月より、上記の会社では、社会保険に加入する人の要件が、以下のように拡大されました。
週の所定労働時間が20時間以上
所定内賃金が月額88,000円以上(年収106万円ではありません)
2か月を超える雇用の見込みがある
学生でない
今までは、所定労働時間が通常社員の4分の3以上(概ね週30時間以上勤務)だったことから、週20時間に要件が各対されています。

この要件に該当する人が、しっかり社会保険に加入しているのかを確認します。
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〇重要な「源泉所得税領収書

調査で必要な書類として源泉所得税領収書があります。

毎月(あるいは6か月に1回)、給与から控除した皆さんの所得税を納めた時に出る領収書です。

給与総額と税額が記載されていますが、その左側、「人員」の数がポイントになります。

これは、その月、その会社で給与を支給した人の人数です。

この人数が、年金機構が把握している被保険者人数より多ければ、多い分は
「給与は支給しているけど、社会保険に加入していない人の人数」
ととなります。

それらの人はなぜ社会保険に加入していないのか、加入要件に該当しているのに加入していない人はいるのかを調査します。
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〇標準報酬額 賞与額

調査に必要な書類には、賃金台帳もあります。

毎年行う算定基礎届は正確に行われているか
月額変更届は正確に行われているか
賞与を支給したら、賞与支払報告提出しているか その金額は正確か

ななどを確認します。

これらが正確でなければ、将来もらう年金額が違ってきてしまうので、会社としても正確に手続する責任があります、

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

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