平倉社会保険労務士事務所
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離職票をマイナポータルに直接交付

失業給付を受けるために必要な書類に、「離職票」があります。

従来は、会社がハローワークに発行手続きをし、本人用と会社用を受取ります。

受取った本人用を、会社が退職した人に送っていました。

ただ、1月20日から、マイナポータルに離職票を直接交付することも可能となりました。
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〇会社が行う事

マイナポータルに離職票を直接交付するためには、いくつかの要件があります。

会社がやる事は次の2つです。

・本人のマイナンバーを雇用保険に登録する
・離職票発行手続き(雇用保険資格喪失手続)は電子申請で行う

本人のマイナンバーを雇用保険に登録する方法としては、資格取得の際、あるいは資格喪失の際に、正しくマイナンバーを記載すれば大丈夫です。

これは今までもやられていると思います。

離職票発行の電子申請も今まで通りです。「この人はマイナポータルにしてください」と会社から言う必要はありません。

マイナポータルに直接された場合には、会社へは「事業主控え」だけ届きます。被保険者用の控えが添付されていなかったら、マイナポータルに直接交付された証拠です。
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〇本人が行う事

マイナポータルに直接交付するわけですから、まず、本人がマイナポータルのアプリをダウンロードする必要があります。

そこに、雇用保険の被保険者番号登録して、ナイナポータルと雇用保険を連動させる(雇用保険を紐づける)必要があります。

これをやった方には、離職票がマイナポータルに直接交付されます。

〇マイナポータルと雇用保険を連動させる際の注意

マイナポータルと雇用保険を連動させるためには、ハローワークのデータで、雇用保険の被保険者番号にその人のマイナンバーが紐づいている必要があります。

雇用保険資格取得の際にマイナンバーの記載が義務化された以降に資格取得した人は問題ないでしょう。

ただ、マイナンバーができる前から雇用保険に加入していて、ずっと当社に在籍している人は、マイナンバーが登録されていない可能性があります。

そのような人から申し出があれば、会社がその人のマイナンバーを登録することになります。

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〇マイナポータル直接交付のメリット

当事務所では、電子申請で交付された離職票は、すぐにご本人宛に郵送しています。

ただ、郵送すると、どうしても2日は経ってしまいます。

直接交付の場合はそれが無いので、結果的に早く手続できます。

また、マイナポータルを利用するので、本人確認もスムーズに行くはずです。

ペーパレスになることもあり、メリットは大きいと思います。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

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