平倉社会保険労務士事務所
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2025 春の保険料率改定

今日から3月です。

毎年3月には、健康保険料率と介護保険料率の見直しがあります。

既に協会けんぽと多くの健康保険組合が新保険料率を発表しています。(据置も含めて)

また、4月には、雇用保険料率の変更もあります。

〇協会けんぽ加入事業所の保険料率

全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は、所属している都道府県単位で決められます。

全国平均は100/1000(10%)ですが、都道府県ごとの年齢構成や所得水準の差等を調整した上で、当該都道府県の加入者1人当たりの医療費に基づいて毎年算出され、改定されています。

令和7年度は、18の都道府県で引下げ、28の府県で引上げ、1県は変更なし となりました。

南関東の4都県の保険料率は次のようになります。(事業主分、被保険者分の合計 以下同じ)
東京都  99.1/1000
神奈川県 99.2/1000
埼玉県  97.6/1000
千葉県  97.9/1000

千葉県を除く3都県は下がっています。

また、介護保険料率は全国一律で次のようになりました。

介護保険料率 15.9/1000

こちらは下がっています。

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〇健康保険組合加入事業所の保険料率

企業が独自に運営している健康保険組合や、同業種の企業が集まって運営している健康保険組合があります。

これらの健康保険組合では独自に保険料率を決めるのですが、その改定時期も3月です。

同業種の企業が集まって運営している健康保険組合の場合、昨年保険料率を引き上げたところが多かったです。

それもあり、今年は据え置き、あるいは引き下げる健康保険組合が多いです。

当事務所が把握している健康保険組合の保険料率は以下の通りです。

・全国印刷工業健康保険組合 健保 据置  介護  据置
・関東ITS健康保険組合  健保 据置  介護  18/1000 (引き下げ)
・東京実業健康保険組合   健保 据置  介護  15.8/1000(引き下げ)

なお、協会けんぽも含め、保険料率の変更は3月分の保険料からです。4月に徴収する保険料から変更となります。

また、3月以降に支給される賞与でも新保険料率になります。給与だけの変更ではありません。

厚生年金保険料は変更ありません。

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〇雇用保険料率の変更

4月から、雇用保険料率が引き下げになります。

雇用保険料率は全国一律ですが、業種によって少し違います。

また、労使折半ではなく、使用者(企業)の負担分が多くなっています。

建設、農林水産林業を除いた一般の事業の場合、被保険者(社員)が負担する保険料率が、次のようになります。

・被保険者が負担する雇用保険料率 5.5/1000

ほんの少しですが下がります。4月分給与から適用なので、給与ソフトの設定変更が必要です。

http://hirakura.net/

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