平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

同部署で育児休業取得者が出たら手当を支給

産前産後休業や育児休業で、1年以上休業する人がいます。

その間に代替要員を雇用できればいいですが、雇用できないケースの方がよいでしょう。

そうなると、同部署の人の仕事が増えることになります。

その同部署の人に手当や賞与の増額をする企業が出てきています。
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〇育児休業の取得のしやすさにもつながる

業務量が増えるのに給料が同じだと、モチベーションは下がるでしょう。

その意味での手当は必要で、そのための手当だと私は思っていました。

ただ、効果はそれだけではないようです。

ある企業が自社でアンケートを取ったところ、育児休業を取ることにより、会社に「申し訳なさ」を感じていることがわかりました。

その申し訳なさが育児休業の取得を抑制しているのかもしれません。

手当の支給があれば、申し訳なさも少しは解消されるでしょう。

手当の支給には、このような効果もあるのです。
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〇助成金もある

雇用関係の助成金に、両立支援等助成金というものがあります。

その中に 「育休中等業務代替支援コース」というものがあり、育児休業、あるいは育児短時間勤務を取得した人がいる部署の人に手当を支給すると、助成金が支給される場合が有ります。

代替要員を雇い入れた場合も助成金の対象です。

ただ、助成金をもらうために手当を支給するというのは本末転倒です。

助成金の支給要件に業務の見直しや改善が含まれています。手当の支給については就業規則に記載しなくてはなりません。

助成金の受給が終わっても、ずっと続けていく制度にしなくてはなりません。
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〇曜日で育児を交替

話はがらりと変わり、あるYOUTUBEチャンネルに出てきたご夫婦のケースです。
このご夫婦は飲食店をやられていて、お子様がいます。

このご夫婦、お子様の育児を曜日で交替されているのです。

お父さんが育児をする日はお母さんがお店に行き、別の日はその逆になります。

個人でやっているお店だから可能なのかもしれませんが、この方法は、仕事と育児の両立、そしてお二人のキャリア形成にとって最善な方法だと思い、紹介させていただきました。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

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