なぜか最近、契約期間満了による退職の相談を多く受けています。
契約期間満了というくらいですから、雇用契約の期間の定があるわけです。
雇用契約の期間を定めているは、雇用契約書(または労働条件通知書)です。
しかし、これが不十分だと退職の時にトラブルになりります。
〇雇用期間の定のある人の契約
労働者は、大きく次の2タイプに分かれます。
ア 雇用期間の定めの無い人
イ 雇用期間の定めが有る人
アの人は基本的には定年まで雇用されることが約束されています。
イの人は、多くは1年とか6か月の雇用契約を結び、期間が満了し、お互い納得すれば再び契約します。
これが契約の更新です。
この更新の際に、「前と同じね」とか、口頭だけで済ませてしまうと、退職の際にトラブルになりかねません。
更新のたびに、新たな雇用契約書を作成し、お互いで確認してください。
〇雇用契約書に記載すべき事項
まず、雇用期間がいつからいつまでなのかを明記します。
〇年〇月〇日から□年□月□日まで というようしっかり書きます。
次に、この契約期間が満了したら更新があるのか無いのかを明記します。次の4通りが考えられます
ア 自動的に更新する
イ 更新する場合が有る
ウ 更新はしない
エ その他( )
アですと無条件で更新なので、期間満了後も雇用は継続です。
ウですと更新はしないので、この期間満了をもって退職になります。
イは更新するかしないかは、この時点では決めていません。この場合は、「契約更新の基準」を記載しなくてはなりません。
会社の経営状況 労働者の勤務成績 期間満了時の業務量
などの基準を記載します。
基本的にはアからウのどれかになると思うのですが、会社と労働者がこれ以外の方法で合意した場合はエになり、その内容を記載します。
また、2024年4月から、契約更新の上限が有るのか無いのか、ある場合は、その内容の記載が義務になりました。
契約更新の上限 有 通算×年まで
というように明記します。
〇退職時の確認事項
雇用契約書の更新の有無で「ウ 更新しない」となっていた人は、期間満了をもって退職です。この時点でトラブルが起こる事は基本的にありません。
ただ、「ウ 更新しない」の契約を結ぶ時にしっかりと合意をとることが必須です。
契約満了時に、当初設定されていた更新の上限になる場合は、それが理由になります。
「イ 更新する場合が有る」となっていた人が退職する場合は、
労働者が契約更新を希望していたのか
労働者から、契約更新をしない希望があったのか
労働者からは更新するしないの希望はなかったのか
を確認する必要があります。
これによって、失業給付をもらえる日数や、給付の開始時期が変わってくるからです。
労働者が更新を希望したのに会社が更新しないと決定した場合は、その理由を伝えなくてはなりません。
それは、雇用契約書に記載されている「契約更新の基準」に沿ってになります。
平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金
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