平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

令和7年度 労働保険 年度更新

既に皆様の会社にも、労働保険料の申告書が届いていると思います。

労働保険の年度更新と社会保険の算定は、社会保険労務士の重要業務でもあります。

「さあ始まった」という感じです。
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〇労働保険料の申告

年度更新は、保険料の申告書を提出し、計算された保険料を納付します。

これを7月10日までに行わなくてはなりません。(口座振替の場合は、9月8日に引き落とし)

手順は次のようになります。
・令和6年度に実際に支給した賃金総額を集計し、保険料率をかけて、労働保険料、一般拠出金を確定させる。
・その金額と昨年支払った「申告済概算保険料」と比べ過不足を計算する。
(申告済概算保険料は申告書に印字されています)
・令和7年度の労働保険料の概算額を計算する。
この3つの合計が、今年度支払う保険料です。

令和7年度の労働保険料の概算額を計算する際、一般的には令和6年度の賃金総額と同額を計上します。

保険料率に変更が無ければ、令和6年度と同額になるのですが、今年度は雇用保険料率が変更になっているので、同額にはなりません。
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〇申告の方法

労働保険料の計算が終わったら、それを「申告」しなくてはなりません。

その方法は、大きく2つあります。

ア 申告書を金融機関・郵便局又は都道府県労働局・労働基準監督署へ提出する。
添付されている申告書に必要事項を記載し、上記機関に提出します。
同封されている封筒を使って郵送することも可能です。

イ 電子申請をする。
政府の電子申請アプリケーション(e-Gov)や市販のソフトを利用して行います。
電子申請をすると、保険料の電子納付(ペイジー入金等)も可能となります。
ただ、期限である7月10日を過ぎるとできなくなる可能性もあるので注意です。

当事務所では、電子申請での労働保険料申告を行っています。
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〇保険料納付の方法

労働保険料の納付方法は、大きく3つに分かれます。

ウ 「領収済通知書」を利用し、金融機関等の窓口で納付
申告書についている、領収済通知書に金額を正しく書き入れ、金融機関・郵便局の窓口へ出向き払います。
労働局や労働基準監督署でも受け付けていますが、時間がかかると聞いています。
領収済通知書に書き入れる数字を間違えたら、その用紙はもう使えません。二重線で訂正はできません。
新しい用紙を入手し、再度書き入れなくてはなりません。

エ 電子納付
インターネットバンキングで労働保険料を納付することができます。
ただ、これは電子申請で申告しないとできません。(第2期と第3期の分は、電子申請でなくても可能です。)
金融機関等に出向く必要はなく、また現金を持ち歩く必要もありません。

オ 口座振替
事前に申し込みをしておけば、会社の口座から労働保険料が引き落としになります。
引き落としのタイミングも、通常の納付より遅れています。
全期または第1期 9月8日
第2期      11月14日
第3期      2月16日
支払い漏れもなく、引き落とし日が遅くなっているので便利です。
ただ、全期または第1期の口座振替の申し込み締め切りはもう過ぎています。
今からやるとしても、第2期またら来年度分からとなります。

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