7月がもうすぐそこに来ています。
社会保険労務士にとって、7月と言えば社会保険の算定基礎届です。
労働保険の年度更新が終わったと思ったら、すぐに重要業務が待っています。
私は20年以上、社会保険労務士として、算定基礎届を提出してきました。
毎年30社程度行っている者でも必ず注意していることがあります。
今回は、それを紹介します。
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〇対象者の確認
算定基礎届を提出すべき人は、7月1日現在、その事業所で被保険者となっている人全員です。
産前産後休業中、育児休業中、私傷病などで長期欠勤中の人も対象になります。
ただ、以下の人たちは対象になりません。
・6月1日以降に資格取得した人
・7月の月額変更届を提出する人
・8月または9月の月額変更届を提出する予定の人
(月額変更届には、産前産後休業終了時、育児休業終了時の月額変更届も含みます)
7月の月額変更届を提出する人は算定基礎届としては提出しませんが、もちろん7月の月額変更届は別途提出です。
8月または9月の月額変更届を提出する予定の人というのは、5月に支給した給与、または6月に支給した給与で、固定的な賃金の変動があった人です。
このような人は、とりあえず算定基礎届から除外です。
(健康保険組合によっては、とりあえず提出を求められる場合が有ります。)
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〇元の標準報酬月額も確認
算定基礎届をする際には、元の(算定基礎届を提出する時点の)標準報酬月額も記載します。
前年の算定基礎届から月額変更届を提出していなければ、前年に算定された標準報酬月額のままです。
ただ、途中で月額変更届を提出していれば、標準報酬月額は変わってきます。
そこも正しく確認しなければなりません。
また、途中で月額変更届の要件を満たしているのに提出がされていない場合は、すみやかに提出してからになります。
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〇8月、9月の月額変更届予定だった人の手続き
最初に除外していた「8月または9月の月額変更届を提出する予定の人」も月額変更届か算定基礎届のどちらかを提出する必要があります。
8月の予定だった人は7月に支給する給与が確定すれば、9月の予定だった人は8月に支給する給与が確定すれば、月額変更届の提出が必要かどうかがわかります。
2等級の変動があり、必要となれば月額変更届を提出するまでです。
ただ、2等級の変動が無ければ月額変更届ではなく、算定基礎届になります。
この場合の対象月は、4月、5月、6月に支給された給与です。
算定基礎届の提出は7月10日までですが、このように8月以降に提出がずれ込むケースも出てきます。
これを忘れないためにも、最初に算定基礎届を提出する際に8月、9月の月額変更届予定の人のリストを作成する事です。
最後に、
算定基礎届をするべき人数と、
実際に算定基礎届を提出した人の人数及び7月、8月、9月の月額変更届を提出した人の人数を
を比べ、人数が合っているかを確認します。
ここまでが算定基礎届です。
平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金




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