平倉社会保険労務士事務所
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賞与の社会保険料

7月は社会保険の算定基礎届を提出する時期ですが、多くの企業が賞与を支給します。

賞与を支給したら、賞与支払届を提出して、社会保険料を納付することになります。

賞与の社会保険料の計算は、通常の給与の保険料と同じ部分もあれば違う部分もあります。
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〇賞与の社会保険料 基本

賞与の社会保険料であっても、健康保険料率、介護保険料率、厚生年金保険料率は通常の給与と同じです。

ただ、給与の場合にあった、「標準報酬月額」という枠(金額帯)はなく、支給額の1000円未満を切り捨てた額に保険料率をかけて保険料を計算します。

健康保険料、介護保険料については、年間(4月から翌年3月まで)の金額が、累計で573万円を超えると、超えた分の保険料はかかりません。

厚生年金保険料については、1回の金額が150万円を超えると、超えた分の保険料はかかりません。

雇用保険料については、給与の時と同じように、支給総額に保険料率(一般の事業は0.55%)をかけて算出します。
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〇社会保険料がかかる人、かからない人

社会保険料(ここからは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料をいいます。)は、月単位で徴収されます。

「資格取得日が属する月から、資格喪失日が属する月の前月まで」というルールは賞与でも同じです。

例えば、7月10日に賞与を支給し7月15日に退職した人がいたとします。資格喪失日は7月16日です。

この人に7月10日に支給した賞与では社会保険料がかかりません。したがって、控除してはいけません。

資格喪失だけでなく、新たに産前産後休業や育児休業で社会保険料が免除になっている月の賞与でも、社会保険料がかかりません。

産休に入っているけど、それより前の算定対象期間の賞与を支給するというのはよくある事です。

この場合は、社会保険料を徴収するかどうか、注意してみなくてはなりません。

もう1つの注意は、介護保険料です。

7月10日に賞与を支給し、7月20日に40歳に達した人は、賞与から介護保険料を徴収しなくてはなりません。

社会保険料は月単位の徴収です。40歳誕生日前に支給した賞与でも介護保険料がかかる場合が有るので。これね注意です。
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〇引き落としは当月

社会保険料を口座引き落としにしている企業は多いと思います。

給与にかかる社会保険料については、「当月分の社会保険料は翌月末日に引き落とす」というルールがあります。

1か月遅れで引き落とされます。

ただ、賞与の場合は、「当月に支給した賞与の社会保険料は当月に引き落とす」というルールです。

7月に支給した賞与の保険料が7月末に引き落とされることになります。

もっとも、社会保険料の引き落とし額の算出は、賞与支払届の提出がなされてからです。

7月10日に賞与を支給して、年金機構や健康保険組合がすぐに処理して7月末に引き落としができるかどうかはわかりません。

社会保険料の徴収の締め切りは、毎月20日頃のようです。ここで処理が間に合わなければ、翌月末の引き落としです。

いずれにせよ、賞与を支給すると、通常の社会保険料+賞与の社会保険料が引き落としになるため、口座残高には注意を払った方が良いです。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

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