本年4月から始まった、育児時短就業給付、6月に対象者が出たので申請しました。
無事、支給決定となったのですが、申請してみて気づくこともありました。
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〇個人ごとに、2カ月に1回
育児時短就業給付は、「その月に支払われた賃金」の最大10%です。
支給対象単位は「月」であって、暦の1日から31日までが1カ月です。
これを原則として2回分まとめて申請、つまり2カ月に1回の申請です。
(1か月ごとの申請も可能です)
この申請の仕方と似ているのが、高年齢雇用継続給付です。
高年齢雇用継続給付は、会社ごとに「偶数月申請」か「奇数月申請」かに決められていて、同じ会社の対象者であれば、対象者は全員同じ月に申請します。
しかし、育児時短就業給付の場合は、育児時短就業を開始した月が起算となります。
育児休業から復帰してすぐに時短就業となれば、育児休業から復帰した月が起算になります。
育児休業から復帰したのが4月の人は偶数月申請、復帰したのが5月であれば奇数月申請となります。
人によって申請月が違うので、注意が必要です。
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〇給与と給付金を合算して、休業開始賃金まで
育児時短就業給付は、「その月に支払われた賃金」の最大10%です。
「最大」の意味は何か
実は、育児時短就業給付の金額には次のルールがあります。
その月に支払われた賃金+育児休業給付金≧休業開始前賃金
育児時短就業給付には、時短就業により賃金が休業開始前より減少するであろうから、それを補填するという意味があります。
育児時短就業給付をもらったら、休業開始前より収入が多くなるということはないのです。
休業開始前がフルタイム勤務であれば、1日6時間の時短就業にすれば、賃金はおそらく10%以上低下するでしょう。
しかし、第二子の育児休業で、休業開始前も時短就業であれば、賃金は変わらないか、10%も低下しないかもしれません。
こうなってくると、育児時短就業給付をもらえないケースや支給された賃金の10%に届かないケースが出てきます。
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〇入金までにおよそ1カ月?
4月に育児休業から復帰し、復帰日から時短就業になった方がいました。
4月、5月の賃金を記載して、6月1日に育児時短就業給付を電子申請にて行いました。
決定通知書の日付は令和7年7月1日でした。
ここから、被保険者の口座に振り込まれるまで、1週間くらいはかかります。
新しい制度なのでも当面は審査に時間がかかりそうです。それを頭に入れておいた方がよいでしょう。




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