労働保険の年度更新手続きは終了しました。
算定基礎届も、「戻り算定」はあるものの、ほぼ終了しています。
夏季賞与の手続きも、順調に手続しています。
やるべき仕事はやりました。さあ、夏休みです。
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〇8月12日が谷間
当事務所では、8月13日(水)から8月17日(日)を夏季休暇と設定させていただきます。
一般的にお盆休みと言われているのが、8月13日から8月16日です。
これに、日曜日を加えたのが、今年の当事務所の夏休みです。
最近は、休みも分散して取得する企業が増えていますが、いっせいに休暇とする場合は、上記の日程にする企業が多いと思います。
ところで、今年のカレンダーを見ると、8月11日(月)山の日でお休み。
8月12日(火)が休みとなれば、8月9日(土)から8月17日(日)まで9連休になるという人も多いのではないでしょうか。
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〇谷間の日を休みにする方法
当事務所は、8月12日(火)は外せない仕事があるので営業します。
ただ、この日を休んで大型連休にしたいという要望は多いでしょう。
休みにする方法はいくつかあります。
ア 特別休暇にする
文字通り、今年の8月12日は特別に休みにするのです。
これをすると、「事業主都合の休業」となり、最低でも平均賃金の60%を支給しなくてはなりません。
ただ、60%支給では誰も満足しません。やるのであれば、100%支給の減額なしです。
これができる企業なら、やってよいでしょう、
イ 年次有給休暇の計画的付与で休みにする
労使協定を締結するなど、条件が整えば、皆さんの年次有給休暇をこの日に充て、会社ごと休みにすることは可能です。
ただ、入社したばかりとか、既に使い切ってしまったなど、有給休暇が無い人もいるかもしれません。
また、この日にどうしても出勤しなくてはならない人は「休日出勤」になるのかという問題も出てきます。
ウ 休日の振替で対応する
8月12日の平日を休みにする替わり、別の休日を出勤日にするという方法があります。
これなら、有給休暇も使用しませんし、総労働日数は変わりません。
ただ、休日に出勤するとなると、1週間の労働時間が40時間を超える可能性も出てきます。
その場合は、割増賃金が必要になります。
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〇休み方も一工夫
先日、「休養学 あなたを疲れから救う」片野秀樹著 2014年 東洋経済新報社 という本読みました。
寝ているだけでは疲れは完全には取れず、休み方にも工夫が必要だという事を学びました。
休みの半分くらいはじっとしていますが、普段やらないことをやったり、時間がないとできないことをしたりして、リフレッシュしたいと思います。
平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金




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