平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

自然災害により休業した時の賃金

カムチャッカ半島沖地震で被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。

また、日本でも津波警報が出で、避難や交通機関の不通でご苦労をされた方もいます。

今週末には、台風で関東地方にも大きな影響が出そうです。

このような大規模な自然災害が発生すると、「災害により会社を休みにした場合の賃金はどうなるのか」という質問を受けます。
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〇賃金の支払い義務

労働基準法第26条に、所定労働日に会社の都合で休業した(休みにした)場合の賃金支払いについて、以下のように書かれています。

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の6割以上の手当を支払わなければならない。

ただ、ポイントは「使用者の責に帰すべき事由」の部分です。

自然災害などにより、会社の建物や設備に被害が出て、業務ができないようになれば、それは「使用者の責め」とはならず、賃金支払い義務はありません。
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〇支払い義務が発生する場合

地震や台風であっても、業務ができる程度の被害であれば、休業したら支払い義務が出てきます。

どの程度なら義務がでるのか出ないのかは、ケースバイケースで、はっきりとここでは書けません。

一応の目安としては、会社の建物や機器等に、災害による直接的な被害が出て、業務ができないような状況ということです。
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〇従業員の安全も配慮して、休業を決定

賃金を払う払わないの判断よりも、会社を休業するかどうかの判断に迷う事もあるでしょう。

会社の被害の度合いと、業務の繁忙などを総合的に判断して決める事だと思います。

もう1つ重要な要素は、従業員の安全確保です。

余震が続いている状況なのに出勤させるのか。

会社の建物や機器の安全が確認できていないのに仕事をさせるのか。

このような事も配慮し、勤務にするのか休業にするのかを決める必要があります。

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