平倉社会保険労務士事務所
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協会けんぽ 資格確認書の発送を開始

本年12月1日をもって、従来の健康保険証は使用不可となります。

マイナ保険証にしていない人は、「資格確認書」を使用することになります。

昨年12月1日以降に資格取得した人は、資格取得届で発行希望とすれば、発行されていました。

それ以前から加入していた人に対しての資格確認書を、協会けんぽが発送を開始しました。

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〇資格確認書は被保険者自宅に届く

協会けんぽが発表している発送スケジュールによると、東京都の事業所は8月1日以降順次発送、大分県の事業所は8月1日に発送となっています。

既に発送されている物もあるのです。

東京都の事業所では、その説明と資格確認書を発送する対象者のリストが届いている所もあります。

その説明文書によると、「資格確認書を従業員様のご自宅に送付します」とあります。

会社に送られてくるのではなく、従業員の自宅に届くので注意です。

なお、協会けんぽが自宅に送付した後、住所違いなどで返送された物については、会社にまとめて送られてきます。scan-2
〇誰の分が送付されるのか?

昨年以前より在籍している全ての人の分が送付されるわけではありません。

既にマイナ保険証にしている人の分は送付されません。

誰の分が送付されるかのリストは、事業所(会社)に届きます。

ただ、このリストには既に資格喪失した人や扶養削除になった人も載っています。

協会けんぽに電話で確認したところ、

「発送の前に、改めて点検し、資格喪失や扶養削除になった人には送付しないようにする」

とは言っていましたが、送付後に資格喪失や扶養削除になった人には届いてしまいます。

そのような事が予想されるので、説明書と返信用封筒を同封し、返却するように促しています。

それに沿って、資格確認書の返却がされるようになっています。

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〇ほかの健康保険組合は

ここまでは協会けんぽの話です。

それ以外の健康保険組合は別の方法になるかもしれません。

ただ、本年12月2日以降き既存の健康保険証が使用できなくなるというのは、全国共通の話です。

資格確認書の発送も、概ね秋頃になりそうですが、健康保険組合によって違ってきます。

注意したいのは、会社に送られてくるのか、自宅に届くのかの違いです。

ここはしっかり確認した方が良いです。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

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