皆さん、お盆休みいかがだったでしょうか?
私は予定通りしっかり休みました。
お盆休みは交代で休むという会社も多いのではないでしょうか。
自分が休みの日に、会社から業務の連絡が来たら対応しますか?
後で怒られるので、対応せざるを得ないという人が多いのではないでしょうか?
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〇つながにない権利とは
携帯電話、メール、業務チャット、情報伝達の手段は多種多様になりました。
そのせいか、いつでも簡単に業務の指示を出すことが可能になりました。
そんな状況の中、「つながらない権利」という考え方がでてきたのです。
法律で定義された言葉ではないですが、一般的には
「休日、休憩中、始業前、終業後に届いた業務の連絡について、対応しなくてもよい」
という事を指します。
終業後に届いた業務連絡に従い業務を少しでも行えば、残業になるという考えもあります。
「業務の連絡がいつ来るかわからない。来たらすぐ対応しなくてはならない。」
という状態であれば、その時間帯は業務をしているのと同じではないかと言う考えもあります。
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〇諸外国の状況
つながらない権利を法制化している国もあります。
どのような決め方になっているかというと、いくつかのタイプに分かれています。
ア 業務時間外の連絡について、対応しなかったことをもって、解雇などの不利益
イ 業務時間外の業務連絡を禁止
ウ 連絡してよい時間帯、連絡してはならない時間帯を労使協定で定める
などがあります。
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〇日本での法制化はあるのか
日本でも法制化の議論が始まりりました。
労働基準関係法制の法改正を検討している「労働基準関係法制研究会」は、令和7年1月に報告書を発表し、つながらない権利についても言及しています。
これを元に、法案作成、国会審議、成立、施行というながれになるのですが、報告書では、まだ具体的な法律内容までは出ていません。
今後、時間をかけて具体案を検討していくのだと思われます。
仮に法制化となったとしても、それは2、3年後、もっと先になるかもしれません。
平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金




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