平倉社会保険労務士事務所
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国民年金と国民年金基金の任意加入

本年10月19日で60歳になります。

会社員であれば定年という区切りがあるのが一般的ですが、自営業の私には定年はありません。

ただ、60歳になって区切りが来るのが国民年金です。
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〇国民年金の任意加入

日本に住む20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入する必要があります。

そのタイプは次の3つに分かれます。

・第1号被保険者 自営業者、学生など
・第2号被保険者 会社員、会社役員など(勤務時間等の要件あり)
・第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者

私の場合は第1号被保険者になります。60歳になれば、国民年金保険料を支払う義務が無くなります。

ただ、保険料の納付済期間が40年(480カ月)に満たない人は、そこまで、任意に保険料を納めて、納付済期間を増やすことができます。

これが国民年金の任意加入という制度です。

納付済期間を増やせば、将来もらえる年金が増えるのです。

私の場合、大学を卒業した22歳と6か月で会社に就職し、そこから年金の加入者になりました。

そして60歳になるまで、保険料を納め続けてきました。

現在は、20歳になった時点で、学生であっても国民年金に加入し保険料を納める義務があります。

ただ、私が学生だった頃は、学生の加入義務がなかったため、40年の加入期間まであと2年6か月あるのです。
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〇国民年金基金

私は、大学を卒業をしてすぐに就職した会社でおよそ14年間勤務しました。

この期間は、厚生年金に加入していました。

厚生年金の良い所は、将来もらえる年金は、国民年金と厚生年金の2階建てということです。

退職後は国民年金の保険料を納めていたのですが、この期間は国民年金の部分のみ反映されます。

このような人たちが将来もらう年金を増やすための制度の1つとて、国民年金基金があります。

国民年金基金に加入するかどうかは任意です。

保保険料の負担が大きい事から、当初は加入をあきらめていましたが、社会保険労務士の業務が軌道に乗ったころ、国民年金基金に加入しました。
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〇国民年金基金の任意加入

国民年金基金も、60歳になれば一区切りで、保険料の納付を停止することはできます。

ただ、国民年金に任意加入している人は、その期間、任意で各民年金基金に加入し続けることができるのです。

似ている制度として、iDeCo(確定拠出年金の個人型)があります。

どちらにしようと迷いましたが、今までやっている国民年金基金の任意継続にしようと思っています。

誕生日が過ぎたら、まずは年金事務所で国民年金の任意加入の手続きをします。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

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