平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

労働審判ってどんなとこ

先月、労働審判を「経験」しました。

経験と言っても、私は弁護士ではないので代理人にはなりません。

お世話になっている弁護士の先生に依頼しました。

ただ、事前の打ち合わせなどで、様々な経験をしました。
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〇労働審判とは

労働審判は、解雇や給料の不払など、個々の労働者と事業主との間の労働関係のトラブルを、その実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決するための手続です。

プライバシー保護の観点から、訴訟手続とは異なり非公開で行われます。傍聴はできません。

労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で組織する労働審判委員会が行います。

事前に申立書や陳述書、証拠などを裁判所に提出し、それについて、裁判官が各々に質問していく進行です。

労働審判は、原則として3回以内の期日で審理を終えることになっています。

今回依頼した弁護士先生は、「1回で7割から8割は決着がついている」とも言っていました。

ただ、労働審判の内容に不服であれば、本訴訟に移行することになります。
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〇労働審判が行われる場所は?

当日は、東京地方裁判所に行きました。

建物に入る前、空港で行われるような手荷物検査がありました。

そして、実際に労働審判が行われる場所は、通常の会議室のような部屋で、真ん中に大きめのテーブルが起これています。

そのテーブルに労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名、申立側と相手方が座るのです。

勝ち負けではなく、同じテーブルで話し合い、よりよい解決策を見つけていきましょうという趣旨から、このようになっているのかもしれません。
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〇社会保険労務士の参加は?

今回私は、弁護士先生が選任した「補佐人」と言う形で、労働審判に係ろうとしました。

社会保険労務士法第2条の2に以下のように規定されていました(令和7年9月現在)。
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。」
ただ、労働審判は訴訟ではありません。したがって、弁護士先生は今回「訴訟代理人」ではないのです。

社会保険労務士法に定める補佐人ではないので、民事訴訟法にもとづく補佐人に申請をしていただきました。

これには、裁判所の許可が必要になります。

そして当日、労働審判の部屋に入ったところ、裁判官から「補佐人は認められません。必要があれば呼びますので、待機していてください。」と言われ退出しました。(結局呼ばれませんでした)

ところで、上述の社会保険労務士法第2条の2は、令和7年10月1日に改正されています。

「訴訟代理人」の部分が「代理人」になったのです。

これで、社会保険労務士法第2条の2が労働審判にも適用されることになり、社会保険労務士も補佐人として参加できるようになります。

あと1カ月法律改正が早かったら補佐人になれたのです。

ただ、準備に係り、労働審判の部屋までは行くことができ、大変貴重な経験ができました。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

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