平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

健康保険被扶養者の収入要件

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。



2026年も、労働社会保険諸法令でいろいろな改正が予定されています。



本日紹介するのは、4月から改正になる健康保険被扶養者の収入要件の確認方法です。



〇収入要件



健康保険の被扶養者の要件は、被保険者によって生計を維持されている になります。



同居している家族であれば、対象者の収入が大きなポイントです。



現在は次のようになっています。



19歳以上23歳未満(配偶者は除く)           年収150万円未満

60歳以上または障害年金を受給できる程度の障害がある人 年収180万円未満

上記以外                       年収130万円未満



19歳以上23歳未満は、令和7年10月1日にできたばかりの区分名です。



なお、「年収」と書きましたが、これは年間の収入見込み額であって、1月から12月までに得た収入とは一致しない場合が有ります。



〇4月1日以降の確認方法



上記の金額は変更ないのですが、今年の4月1日以降に健康保険の被扶養者になる人で、給与所得のみの人(年金収入や事業所得がない人)は、収入の確認方法が変更になります。



労働条件通知書(または雇用契約書)に書かれた賃金が、上記の金額未満になっているかどうかで確認します。



対象となるのは、基本給だけでなく、通勤手当などの諸手当、賞与も含みます。



ただし、時間外労働手当、休日勤務手当、深夜勤務手当など、いわゆる残業代は含まれません。



なお、給与所得以外にも年金や事業所得がある人は、この方法は用いません。



〇実務上の留意点



今までは、過去3か月分の給与明細書から判断していましたが、これからは、労働条件通知書や雇用契約書を見て確認することになります。



まず、それを無くさずにとっておく必要があります。



また、採用する方の企業は、しっかりと作成して労働者に通知する必要性が、今まで以上に増します。



手当には通勤手当も含まれます。通常は「実費」と書かれていますが、これをどう計算に反映するかも疑問が残ります。



また、賞与が有 となっている人の金額をどう算定するかも疑問が残ります。



添付資料の詳細などは、今後、健康保険組合から発表されることとなるでしょう。



https://hirakura.net/

トップへ戻る

コメント (0件)

コメントする