平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

2024年 年頭のあいさつ

あけましておめでとうございます。

旧年中はお世話になりました。

本年もよろしくお願いいたします。

2024年、労働法や社会保険関係で、多くの改正が行われます。

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4月 時間外労働規制 完全施行

働き方改革で、月45時間以内など、時間外労働の規制が施行されています。

建設事業、自動車運転の業務、医師については、これまで規制の対象外でした。

しかし、4月からは、特別条項には違いがあるものの、月45時間以内、年間360時間以内という規制は、これらの業種についても適用されることになります。

いわば、働き方改革の総仕上げと言ってよいでしょう。

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10月 短時間労働者の社会保険適用 50人超事業所に

社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する要件として、「週30時間以上勤務する人」と覚えている人は多いでしょう。

しかし、被保険者が100人を超える事業所については、この要件は「週の所定労働時間が20時間以上」となっています。

そして、10月からは、この20時間以上という要件が、被保険者が50人を超える事業所にまで拡大されます。

被保険者が50人超え100人以下の企業では、10月から社会保険の加入者が増加するかもしれません。

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12月 マイナンバー保険証に一本化

12月からは、原則として健康保険証は使用せず、マイナンバーカードを使用して行きます。

マイナンバーカードを持っていない人には、資格確認証を発行しもらい、それを健康保険証として使用することができます。

12月以降は、資格取得や新規の扶養認定があっても、従来タイプの健康保険証は発行されないよていです。

マイナンバー健康保険証は、退職したり、別の会社に入社したりするタイミングで、「健康保険証が一時的に手元にない」という状況は解消されます。マイナンバーカードを提示すれば、保険診療ができるのです。

私もマイナンバーカードと健康保険証を一体化させ、既に医療機関にマイナンバーカードを提示しています。

便利な面がありますが、生まれたばかりの子のマイナンバーカードを作るのに何週間かかるのか、その間どうするのかというような問題もあります。

マイナンバーカードを持っていない、持っていても健康保険証と一体化させていないという人は、まだ多くいると思います。

12月の本格導入まで、政府にはしっかりと体制を整えて欲しいものです。

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平倉社会保険労務士事務所は、今年もこれらの話題をタイムリーに丁寧に解説していきます。

本年も引き続き、よろしくお願いいたします。

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2023年の振り返り

早いもので、今年もあと2週間となりました。

いろいろあった2023年、平倉社労士の視点で振り返ってみます。

〇コロナ5類へ移行

およそ3年間、悩まされてきた新型コロナウイルスが、感染症法の分類で5類に変更となりました。

なんだか遠い昔のように思えますが、5類移行は今年の5月8日からでした。

行動制限がなくなり、スポーツ観戦の声出し応援、外国人観光客の受け入れなど、活気が戻ってきました。

しかし、ウイルスがなくなったわけではありません。インフルエンザも流行ってきました。

引き続き、うがい、手洗いなど、個人でできる感染防止対策は必要です。


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〇暑く、長い夏


今年の夏は暑くそして長かったです。

東京都心は、最高気温が35℃以上の猛暑日、30℃以上の真夏日の日数とも、観測史上最多でした。

9月になっても30℃を超える日が多く、秋はどこへ行ったという感じでした。

12月になっても暖かいひは多いです。寒がりの私にとっては助かりますが、異常気象で農作物への影響が心配です。

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〇物価高続く

その異常気象、円安、世界各地での紛争、これらが原因で物価高は今年も続きました。

ロシア、ウクライナに続き、今年はイスラエルとパレスチナでも戦闘が起こってしまいました。

なんとか、話し合いで停戦してもらいたいものです。

ただ、物価高についてはそろそろピークをつけたという話も聞きます。

歴史的円安は収まり、来年は円高基調になるという話も聞きます。

あとは賃上げです。

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〇働き方改革は続く

今年の4月より、中小企業でも月60時間を超える時間外労働について、割増率が50%になりました。

ただ、働き方改革が浸透しているせいか、当事務所のクライアントでは、月60時間を超える時間外労働は、減っています。

実は最近、これとは逆の動きも出ているのです。

「ゆるブラック企業」という言葉が聞かれるようになりました。

残業が少なく、仕事量も少ないから、自身が成長できない企業の事を指すそうです。

残業が多い社員に、上司がこれ以上残業しないように言うと、「働く権利を奪わないでください」と返されたという話も聞きました。

来年は、働き方改革の総仕上げとも言える、医師や建設労働者の残業時間規制が始まります。

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今年は遺族年金の請求を3件やりました。

しかも、皆さん私より年下でした。

いつもは年間1件やるかやらないかなのですが、今年は悲しい出来事が多かったです。

楽しい事も悔しい事もあった2023年、来年はいい年になってほしいです。

いや、いい年にしましょう。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

横浜FC 2023シーズン報告

横浜FCの2023年シーズンが終了しました。

残念ながらJ1で最下位となり、来年はJ2に逆戻りです。

1年で復帰し、近い将来、タイトルを獲れるチームに成長したいと思っています。

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〇2023シーズンの振り返り

最下位と悔しい結果になりましたが、楽しい面もありました。

今年は、大阪、京都、名古屋と3回遠征に行きました。

全て初めて行ったスタジアムで、新鮮な気持ちで応援することができました。

リーグ戦34試合で7勝しかできませんでした。

しかし、1つ1つの勝利はとても嬉しかったです。

中でも、ニッパツ三ッ沢球技場でマリノスに勝った試合が一番うれしかったです。

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〇来シーズンに向けて

平倉社会保険労務士事務所は、2024年シーズンも横浜FCとのスポンサー契約を継続します。

既に契約書も出来上がっていて、あとは電子署名をするだけという状況です。

今シーズンから、当事務所の広告が、ピッチサイドのサイネージ広告になりました。

来シーズンも同じ内容です。

J2での戦いになりますが、簡単に勝てるカテゴリーではありません。

全力で、1試合、1試合、戦っていくだけです。

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〇最後に

日頃より、横浜FCへのご声援ありがとうございます。

平倉=横浜FC と思っていただき、叱咤激励いただくことに感謝申し上げます。

来年の今頃は、嬉しいご報告ができると信じています。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

育児休業給付 延長審査が厳格化?

2週間前は、育児休業給付が育児時短勤務にも拡充されそうというブログを書きました。

これについては、時短勤務時の賃金の1割を支給する方向で検討されているようです。

今回は、その反対に、育児休業給付の延長の審査が厳しくなるかもしれないという内容になります。
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〇育児休業給付の延長手続き

育児休業は、原則として子が1歳に達するまでの間、取得することが可能です。

ただ、特別な事情があれば、子が2歳に達するまで、延長することができるのです。

特別の事情の代表例が、「保育所への入所を希望したけど、入所できなかった」ということです。

育児休業そのものは、会社と従業員の間の信頼関係の下、厳密な書類なく延長をすることはよいでしょう。

ただ、育児休業給付の財源は雇用保険料であり、いわば公金です。

そのような理由から、延長申請の際には、確認書類を求められます。

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〇育児休業給付の延長方法

育児休業給付は、最初は子が1歳に達するまで。特別な事情がある場合は、1歳6か月まで、2歳までと6ヶ月ずつ延長して行きます。

例えば、令和5年12月10日に出産した母親が、産後休業終了の翌日から引き続き育児休業を取得した場合、育児休業給付の申請期間(最大)は以下のようになります。

一 産後休業終了の翌日から、令和6年12月8日まで (原則)
二 令和6年12月9日から、令和7年6月8日まで (1歳6か月までの延長)
三 令和7年6月9日から、令和7年12月8日まで (2歳までの延長)

この場合、一から二に延長する際と、二から三に延長する際に、延長の審査があります。

「保育所に入所を希望したけど入所できなかった」という理由で延長するためには、
一から二に延長する際には 令和6年12月入所希望
二から三に延長する際には 令和7年6月入所希望

を住んでいる自治体に申請しなくてはならないのです。
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〇何のための厳格化か?

首都圏の自治体では、保育所に入所できるタイミングは、年度替わりの4月1日がほとんどです。

12月に入所希望を出しても、ほとんど入所できないということをわかっての申請です。

育児休業給付の延長には必要だから、しかたなく申請しているのです。

自治体の方もそれはわかって申請を受け付けているのかもしれません。

育児休業をしている人は、子を保育所に入所できれば、すぐにでも職場復帰したい人は多いはずです。

それは、子が1歳になる月とか、1歳6ヶ月になるつきとかは関係ないでしょう。

また、自治体によっては、1月から3月の入所希望を受け付けていないところもあります。

年度初めの4月が近いからです。

この場合でも、育児休業給付の延長のために、ハローワークの指定する書類を添付しなければなりません。

職場復帰をする気が無いのに、育児休業をして給付金をもらおうとする人は、いるでしょう。

審査の厳格化は、そのような人を排除することが目的でしょう。

職場復帰の意思があるのに、「入所希望の申し込み月が違うから」とか、「必要な書類がそろっていないから」という理由だけで支給しないというのは筋違いです。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

労働者かどうかの判断

「当社の顧問の契約は、これでよろしいでしょうか?」

「業務委託できてもらっているあの人、雇用保険に加入しなくちゃだめですか?」

最近、このような質問をよく受けます。

また先日、会社と業務委託契約を締結していたカメラマンについて、東京都の労働基準監督署が会社の指揮下で働く労働者と変わらないと判断し、労災認定したという事例もありました。

こられに共通する観点は、「その人は、その会社の労働者かどうか」です。
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〇労働者かどうかの判断基準

契約書のタイトルが「業務委託契約」や「顧問契約」となっていても、内容が雇用契約書のようになっていた場合、

あるいは、契約書の内容が業務委託契約のようになっている、または、内容が不明確であっても、実態はほかの労働者と同じように働いていた場合

こられの場合は、労働者と判断される可能性が高いです。

労働者になるのかどうかの判断基準は、厚生労働省が次のような基準を公表しています。

1・2を総合的に勘案することで、個別具体的に判断する。

1使用従属性

⑴ 指揮監督下の労働であるかどうか
イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
ハ 拘束性の有無
二 代替性の有無
⑵  報酬の労務対



2労働者性の判断を補強する要素があるかどうか
事業者性の有無
イ 機械、器具の負担関係
ロ 報酬の額
専属性の程度
(3) その他


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〇判断の方法
判断の方法は、「1・2の総合判断」になります。

そして、それぞれの要素も抽象的です。

この基準はありますが、労働者かどうかの判断は、非常に難しいことになります。

判断基準の1は、労働者かどうかを正面からみるものです。

これを満たすと、労働者となる可能性が高いです。

判断基準の2は、労働者と反対にある事業者かどうかをみるものと考えるとわかりやすいです。

これを満たすと事業者になるから労働者ではない。満たさなければ、労働者になる可能性が高くなるというようにです。

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〇最初の契約からはっきりさせておく

労働者かどうかの判断は難しいですが、今いる人は、しっかり判断していかなければなりません。

労働者となれば、最低賃金は適用されます。労働基準法やその会社の就業規則もてきようになります。

働く時間にもよりますが、雇用保険や社会保険に加入することもあります。

労働者かどうかを曖昧にしたままでは、その人に不利益がかかるかもしれませんし、会社にとっても不都合が生じる可能性があります。

そうならないためにも、最初に契約するときから、労働者として雇用するのか、業務委託として仕事をしてもらうのかをはっきりさせ、実態もそれに合うよいにするのが得策です。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

育児時短 2歳まで給付金へ

厚生労働省の労働政策審議会では、2歳未満の子を養育する親が育児短時間勤務を利用した際にも給付金を支給する案が議論されました。

また、両親がともに14日以上育児休業を取得した場合の給付率を8割(最大28日間)にする案も議論されています。

両制度とも、2025年度からの導入を予定しています。

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〇育児短時間勤務の概要

育児短時間勤務は、育児介護休業法で設定が義務付けられた制度です。

3歳までの子を養育する従業員から請求があれば、時短勤務(原則として1日6時間)にしなければなりません。

ただ、この期間の賃金は、短縮された時間に応じて削減(例 元の賃金の8分の6)にすることは違法ではなく、多くの企業でこうしています。

この制度は、育児休業から復帰した多くの人が利用しています。そのせいか、子が3歳までを「子が小学校に入学するまで」と制度を延長する企業も少なくありません。

(育児短時間勤務を子が小学校に入学するまでにするのは、努力義務になっています)

〇育児短時間勤務の給付金

時短勤務での給付金は、現在ある雇用保険の「育児休業給付」が元になる事が予想されます。

給付の条件も、「時短勤務をする前の2年間のうちで、1年以上雇用保険被保険者期間がある」が要件になるでしょう。

また、給付金を算定する際にも、

(時短勤務での賃金額)+(給付金の額)≦(時短勤務前の賃金額)

となるように設定されることが予想されます。

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〇「子が2歳まで」は短い?

育児時短勤務にも給付金が支給されるのはよい事なのですが、「子が2歳まで」を見て残念に思いました。

育児休業は、原則子が1歳までですが、保育所に入所を希望しても入所できない といったやむを得ない理由がある時には、最大子が2歳になるまで延長できます。

首都圏の自治体では、保育所に入所できるタイミングは、年度替わりの4月1日がほとんどです。

このタイミングで入所できなければ、もう1年待つのがほとんどです。

そして、0歳児での入所は困難で、ほとんどが、1歳〇か月での入所になります。

子の生年月日にもよりますが、1歳11か月になるまで保育所に入所できず、その間ずっと育児休業を取得していたというケースもあります。

1歳11か月まで育児休業を取得すれば、育児時短勤務をしても給付金をもらえるのか1カ月だけです。

子が2歳までというのは、短すぎるのではないかと感じました。
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〇男性の育児時短を想定か?

しかし、上記は女性(母親)を想定した話です。

男性(父親)の育児休業取得率は上がってきていますが、それでも17%程度です。そして、1か月以内の短期間が中心です。

育児時短勤務に給付金を支給する事によって、男性(父親)にも時短勤務をしてもらい、育児への参加を促す。

そうすることによって、女性(母親)の「ワンオペ育児」を解消するのが狙いなのかもしれません。

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被扶養者の確認

全国健康保険協会(協会けんぽ)では、毎年11月頃に、被扶養者資格の再確認を行っています。

また、業種ごとで組織している健康保険組合でも、同じような被扶養者資格の再確認を行っていると思われます。
これは、就職や収入増により、本来は健康保険の被扶養者から外れなくてはならないのに、被扶養者のままになっている人がいないかを確認するのが主な目的です。

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〇確認の流れ

協会けんぽの例で言いますと、送られてきた被扶養者のリストに載っている人について、まずは、確認区分をみます。

同居、別居 要同居 海外在住 資格重複 判定不能

と被扶養者1人ごとに区分が書かれています。その区分が正しいのかをまず確認してください。

例えば、実際は同居しているのに、確認区分では「別居」になっているなど、確認区分が違っている場合は訂正します。

そして、訂正が正しい事の証明書類(住民票など)も提出します。

確認区分が正しければ、その区分ごとに被扶養者となる要件が違っていますので、それにそって確認します。

区分ごとの要件や必要書類は、送付されてきたリーフレットに詳しく書かれています。

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〇収入の壁との関係
健康保険の被扶養者になるための収入要件は、年収130万円未満です。ただし、60歳以上の人や障害年金を受け取っている人(受け取れる程度の障害がある程度の人も含む)は年収180万円未満となります。

しかし、仮に年収が130万円未満であっても、その人自身が健康保険の被保険者になっていた場合は、被扶養者ではなくなります。

月収88000円以上などの要件を満たせば、年収が130万円未満でも健康保険に加入している人はいます。

もしリストにそのような人がいたら、被扶養者から削除が必要です。

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〇マイナンバーカードと健康保険証の一体化
今回の被扶養者の確認とは直接関係ありませんが、健康保険証とマイナンバーカードの一体化が予定されています。

これは社員である被保険者だけでなく、被扶養者も同じことです。

健康保険組合がマイナンバーを把握していない被保険者及び被扶養者について、別途、マイナンバーの提出を求める書類が会社に届くかもしれません。

その際は、本人の意思にのっとり、マイナンバーを通知するのが良いかと思います。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

フリーランスの労災保険 拡大

11月2日付日本経済新聞朝刊の記事によると、厚生労働省は、現在一部の業種で認められているフリーランスの労災保険加入について、「原則全業種のフリーランスが加入できるようにする」とあります。

フリーランスが労災保険に加入できるようになるのはよい事ですが、全ての「個人事業主」が加入できるようになるわけではないようです。
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〇現在でも労災保険に加入できるフリーランス


企業に属さず、自ら仕事を請け負っている、いわゆるフリーランスと言われる人は、およそ460万人いると言われています。

先日発表された、令和5年9月の就業者数は6787万人でした。働く人の「15人に1人」はフリーランスと言っていいほど、人数は拡大してきています。

建設業の一人親方については、フリーランスという言葉が浸透する前から個人で労災保険に加入できました。

働き方の多様化により、令和に入ったころからフリーランスの労災加入が拡大し、令和5年10月現在では、以下の業種で労災保険に加入できるようになっています。

・ 建設業の一人親方
・ 芸能関係作業従事者
・ アニメーション制作作業従事者
・ 柔道整復師
・ 創業支援等措置に基づき事業を行う方
・ 自転車を使用して貨物運送事業を行う者
ITフリーランス
・歯科技工士
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
・介護作業従事者及び家事支援従事者     など

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〇加入の仕方は

拡大されるフリーランスの労災加入ですが、加入方法などは、現在と同じようになると予想されます。

まず、加入は任意になるでしょう。 加入したい人が申請することになります。

企業の労働者が加入している労災保険は、強制で自動的に加入なので、そこは違ってきます。

フリーランスの労災保険加入は、各地域にある特別加入団体を通して行うことになっています。

また、保険料は、フリーランスの人本人が全額負担することになるでしょう。

企業の労働者が加入している労災保険の保険料は全額企業が負担しますので、ここも違います。

〇保険料の計算方法

フリーランスの労災保険料は、以下の算式で決まります。

給付基礎日額×労災保険料率×365 (1年間の金額)

給付基礎日額とは、休業した時に1日にもらえる金額の事です。障害が残った際の補償や遺族補償の際にもこの給付基礎日額が使用されます。

最高額25,000円、最低額3,500円の中から、自身で選ぶことができます。

労災保険料率は、従事する仕事の内容によって決められています。

自転車を使用して貨物運送事業を行う人の場合は、12/1000(1.2%)

ITフリーランスの場合は、3/1000(0.3%)

例えば、自転車を使用して貨物運送事業を行う人が、給付基礎日額を3,500円と選んだ時の、年間の労災保険料は

3,500×12÷1000×365=15,330円

となります。給付基礎日額を最低額にしても、1年間にこの金額を自身で負担することになります。
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〇そもそも労働者では?

フリーランスの労災保険加入が拡大することは、セーフティーネットが拡大する事なので良い事です。

ただ、形式上はフリーランスであっても、実態は労働者であれば、法律上も労働者になります。

労災保険はその企業で加入することになり、保険料も企業が全額負担になります。

最低賃金法はもちろん適用され、有給休暇をはじめとして労働者としての権利も付与されます。

労働者かどうかは、厚生労働省が出している以下の基準を元に判断します。

労働者性の判断基準

1・2を総合的に勘案することで、個別具体的に判断する。
1使用従属性
⑴ 指揮監督下の労働であるかどうか
イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
ハ 拘束性の有無
二 代替性の有無



2労働者性の判断を補強する要素があるかどうか
事業者性の有無
イ 機械、器具の負担関係
ロ 報酬の額
専属性の程度
(3) その他

自社で請負や業務委託として契約している人の中で、上記の基準に照らして労働者と判断される人がいたら、その人は労働者として、しっかり雇用する必要があります。

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いま、脚光を浴びる福利厚生

「御社の福利厚生制度について教えてください。」

新卒採用の面接の際、学生からこのような質問を受けたと、びっくりしながら話されている担当者さんがいました。

今年に入り、同様のお話は、別の企業からも聞かれました。

福利厚生制度は、採用そして定着の場面において、脚光を浴びているのです。
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〇法定福利費と法定外福利費

一言で福利厚生といっても、多岐にわたります。

一番大きな分け方は、会計面の話ですが、法定福利費と法定外福利費があります。

法定福利費とは、法律で企業が負担しなくてはならないと、定められている物です。

代表例が、社会保険料や労働保険料の事業主負担分です。

法定外福利費とは、法定福利費以外で福利厚生に使用する費用の事です。

法律に定めが無いので、各企業で工夫を凝らしていくことができます。
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〇福利厚生の満足度が採用、定着に好影響

労働政策研究・研修機構が行った
「わが国の福利厚生の導入と利用の実態とその諸要因、そして有効性の検証」
では、就職活動期時に、どれだけの人が福利厚生を重視したかの調査があります。

20歳代  52.6%
30歳代  39.1%
40歳代  32.2%
50歳代  31.3%
60歳代以上 26.7%

若い年代の人の方が重視している傾向があります。

また、同調査で、福利厚生を重視して入社した人の方が、そうでない人より、会社に対する満足度と定着意向も高くなっています。

マイナビが就活学生に行った調査でも、就職活動の初期段階及び、複数の内定を得た学生が入社を決定する段階でも「福利厚生の充実」が多くなっています。

これらのデータからも、福利厚生の充実が採用・定着の場面で好影響を与えている事がわかります。

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〇自社に合った福利厚生を

では、どんな福利厚生制度を策定したらよいのか。それはその企業によって違います。

その企業が抱えている課題を解決するための制度にするのも1つの方法です。

たとえば、生活習慣病で休職にいたるような社員がたくさん出た企業があったとします。

ここでは、人間ドックや定期健康診断に追加する項目についての費用を会社が出すという制度もいいかもしれません。

社員の病気が未然に防げれば、会社にとっても社員にとっても喜ばしい事です。

ほかにも、以下のようなものが考えられます。

・自己研鑽のためのセミナー費用の補助

・健康増進のため、スポーツクラブの費用補助

・趣味のための、有料コンテンツの費用補助

社員の方たちの要望を聞いていくのもよいでしょう。

福利厚生には費用がかかります。全て実施することはできません。

ただ、自社に最適な制度を見つけて実施していけば、少ない費用で大きな効果が得られるかもしれません。

それが福利厚生の醍醐味です。

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58歳になりました

10月19日に58歳になりました。

57歳の1年間、おかげさまで、楽しく過ごすことができました。
〇この1年間の出来事

まずは、昨年の事務所設立20周年記念事業としてやってきた、自費出版本を出したことです。

おかげさまで、好評でした。

その勢いで、国立国会図書館への納本をしました。

ISBNコードも取得し、書店販売もできるようにしました。

購入後希望の方は、下記サイトをご覧ください。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 » 販売中! 労働法の本 (hirakura.net)
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また、横浜FCがJ1に復帰したこともあり、大阪、京都、名古屋と遠征に行ってきました。

大阪と名古屋は日帰りでしたが、京都の時は泊まり、久しぶりに「旅行」をしました。

〇10年前の自分と比べて

10年前の自分と今の自分を比べてみました。

事務所の売上はそれなりに増え、クライアント企業も増えてきました。

ただ、仕事の時間は、増えたという感覚がありません。

経験が増えて効率的に仕事をできてきたのと、電子申請などのIT技術が身についてきたのかもしれません。

自分では、「効率的に仕事をしている」とか、「IT技術を使いこなしている」とかの自覚はありません。

ただ、毎日の仕事を一生懸命こなしているうちに、苦手ながらもIT技術を使っているうちら、自然と力がついてきたのかと思います。

「とりあえずやってみる」これを10年続ければ、人は成長するのでしょう。
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〇これからの平倉社労士

この齢になったら、健康にはいちばん注意しなくてはなりません。

実は私、人生の中で入院を経験したことは無いのです。

この夏に実施した健康診断でもほぼ(?)異常なしでした。

「元気」ではないのかもしれませんが、「健康」なのです。

しかし、過信は禁物です。

実際、9月には目の不調が出で、眼科で検査をしてきました。(大きな問題はありませんでした)

58歳まで生きてきて、経験を生かせるようになってきました。

これからは、ガムシャラだけでなく、その場その場で最適な行動ができるようにしていきます。

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