あけましておめでとうございます。
旧年中はお世話になりました。
本年もよろしくお願いいたします。
2024年、労働法や社会保険関係で、多くの改正が行われます。
4月 時間外労働規制 完全施行
働き方改革で、月45時間以内など、時間外労働の規制が施行されています。
建設事業、自動車運転の業務、医師については、これまで規制の対象外でした。
しかし、4月からは、特別条項には違いがあるものの、月45時間以内、年間360時間以内という規制は、これらの業種についても適用されることになります。
いわば、働き方改革の総仕上げと言ってよいでしょう。
10月 短時間労働者の社会保険適用 50人超事業所に
社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する要件として、「週30時間以上勤務する人」と覚えている人は多いでしょう。
しかし、被保険者が100人を超える事業所については、この要件は「週の所定労働時間が20時間以上」となっています。
そして、10月からは、この20時間以上という要件が、被保険者が50人を超える事業所にまで拡大されます。
被保険者が50人超え100人以下の企業では、10月から社会保険の加入者が増加するかもしれません。
12月 マイナンバー保険証に一本化
12月からは、原則として健康保険証は使用せず、マイナンバーカードを使用して行きます。
マイナンバーカードを持っていない人には、資格確認証を発行しもらい、それを健康保険証として使用することができます。
12月以降は、資格取得や新規の扶養認定があっても、従来タイプの健康保険証は発行されないよていです。
マイナンバー健康保険証は、退職したり、別の会社に入社したりするタイミングで、「健康保険証が一時的に手元にない」という状況は解消されます。マイナンバーカードを提示すれば、保険診療ができるのです。
私もマイナンバーカードと健康保険証を一体化させ、既に医療機関にマイナンバーカードを提示しています。
便利な面がありますが、生まれたばかりの子のマイナンバーカードを作るのに何週間かかるのか、その間どうするのかというような問題もあります。
マイナンバーカードを持っていない、持っていても健康保険証と一体化させていないという人は、まだ多くいると思います。
12月の本格導入まで、政府にはしっかりと体制を整えて欲しいものです。
平倉社会保険労務士事務所は、今年もこれらの話題をタイムリーに丁寧に解説していきます。
本年も引き続き、よろしくお願いいたします。
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