各都道府県の新最低賃金が決定しつつあります。
中央最低賃金審議会では、既に目安額を発表しています。
この通りに引き上げが行われると、全国の平均は、前年から63円引き上げの時給1118円となります。
引き上げ幅は過去最高となりました。
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〇全都道府県が1000円超
最低賃金は、都道府県単位で決められます。
これまでの最低賃金額に今回発表された上げ幅を足すと、南関東の都県は以下のようになります。
東京都 1226円
神奈川県 1225円
埼玉県 1141円
千葉県 1139円
東京都と神奈川県は、1200円を超えます。
また、これまで、950円台の県がいくつかありましたが、これが63円引き上げとなると、全都道府県1000円超えとなります。
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〇目安幅以上の引き上げも
これは昨年から出てきた事ですが、中央最低賃金審議会で示された目安幅よりも多く引き上げる県がでてきています。
例えば秋田地方最低賃金審議会は、引き上げ目安幅が63円に対して、80円の引き上げを答申しています。
他県に働き手が流入しないための措置なのでしょう。
それに加え、秋田県は現在の最低賃金が951円と全国で一番低くなっています。
ひこから抜け出そうとしているのかもしれません。
今後も、目安幅より多くの引き上げをする県が出てくることが予想されます。
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〇引き上げは来年3月から?
最低賃金の引き上げ額が決めれば、10月または11月から実施というのがどこの都道府県でも一般的でした。
しかし、前述の秋田県は、来年3月末からの適用を答申したのです。
また、群馬県も目安幅より大きい78円の引き上げで、来年3月1日からの適用を答申しています。
中央最低賃金審議会の答申に、発行日は地域の実態に即して柔軟に決定することが望ましいという意見があったことが原因と思われます。
最低賃金の適用を翌年に遅らせることは、大幅にアップした最低賃金への対応について、企業に準備期間を与えるという項かがあります。
また、最低賃金が適用開始されれば、雇用契約書で定めている賃金を、その日から最低賃金以上に引き上げなくてはなりません。
所得税の非課税枠で働いている人は、今まで予定していた労働時間の修正を迫られることになります。
適用が年明けになれば、労働時間の計画も立てやすくなります。
最低賃金が上がる時期が遅れると、時給アップが遅れてしまう人が出ますが、上記のような効果があり、有効なのかもしれません。
平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金






