平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

最低賃金2025

各都道府県の新最低賃金が決定しつつあります。

中央最低賃金審議会では、既に目安額を発表しています。

この通りに引き上げが行われると、全国の平均は、前年から63円引き上げの時給1118円となります。

引き上げ幅は過去最高となりました。
ilm08_ad05003
〇全都道府県が1000円超

最低賃金は、都道府県単位で決められます。

これまでの最低賃金額に今回発表された上げ幅を足すと、南関東の都県は以下のようになります。

東京都  1226円
神奈川県 1225円
埼玉県  1141円
千葉県  1139円

東京都と神奈川県は、1200円を超えます。

また、これまで、950円台の県がいくつかありましたが、これが63円引き上げとなると、全都道府県1000円超えとなります。
ilm08_aa08006
〇目安幅以上の引き上げも

これは昨年から出てきた事ですが、中央最低賃金審議会で示された目安幅よりも多く引き上げる県がでてきています。

例えば秋田地方最低賃金審議会は、引き上げ目安幅が63円に対して、80円の引き上げを答申しています。

他県に働き手が流入しないための措置なのでしょう。

それに加え、秋田県は現在の最低賃金が951円と全国で一番低くなっています。

ひこから抜け出そうとしているのかもしれません。

今後も、目安幅より多くの引き上げをする県が出てくることが予想されます。
ilm08_ad07007
〇引き上げは来年3月から?

最低賃金の引き上げ額が決めれば、10月または11月から実施というのがどこの都道府県でも一般的でした。

しかし、前述の秋田県は、来年3月末からの適用を答申したのです。

また、群馬県も目安幅より大きい78円の引き上げで、来年3月1日からの適用を答申しています。

中央最低賃金審議会の答申に、発行日は地域の実態に即して柔軟に決定することが望ましいという意見があったことが原因と思われます。

最低賃金の適用を翌年に遅らせることは、大幅にアップした最低賃金への対応について、企業に準備期間を与えるという項かがあります。

また、最低賃金が適用開始されれば、雇用契約書で定めている賃金を、その日から最低賃金以上に引き上げなくてはなりません。

所得税の非課税枠で働いている人は、今まで予定していた労働時間の修正を迫られることになります。

適用が年明けになれば、労働時間の計画も立てやすくなります。

最低賃金が上がる時期が遅れると、時給アップが遅れてしまう人が出ますが、上記のような効果があり、有効なのかもしれません。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

つながらない権利 法制化なるか

皆さん、お盆休みいかがだったでしょうか?

私は予定通りしっかり休みました。

お盆休みは交代で休むという会社も多いのではないでしょうか。

自分が休みの日に、会社から業務の連絡が来たら対応しますか?

後で怒られるので、対応せざるを得ないという人が多いのではないでしょうか?
ilm08_ab07007


〇つながにない権利とは

携帯電話、メール、業務チャット、情報伝達の手段は多種多様になりました。

そのせいか、いつでも簡単に業務の指示を出すことが可能になりました。

そんな状況の中、「つながらない権利」という考え方がでてきたのです。

法律で定義された言葉ではないですが、一般的には

「休日、休憩中、始業前、終業後に届いた業務の連絡について、対応しなくてもよい」

という事を指します。

終業後に届いた業務連絡に従い業務を少しでも行えば、残業になるという考えもあります。

「業務の連絡がいつ来るかわからない。来たらすぐ対応しなくてはならない。」

という状態であれば、その時間帯は業務をしているのと同じではないかと言う考えもあります。
ilm08_bd01006
〇諸外国の状況

つながらない権利を法制化している国もあります。

どのような決め方になっているかというと、いくつかのタイプに分かれています。

ア 業務時間外の連絡について、対応しなかったことをもって、解雇などの不利益
イ 業務時間外の業務連絡を禁止
ウ 連絡してよい時間帯、連絡してはならない時間帯を労使協定で定める

などがあります。
ilm08_cf08029


〇日本での法制化はあるのか

日本でも法制化の議論が始まりりました。

労働基準関係法制の法改正を検討している「労働基準関係法制研究会」は、令和7年1月に報告書を発表し、つながらない権利についても言及しています。

これを元に、法案作成、国会審議、成立、施行というながれになるのですが、報告書では、まだ具体的な法律内容までは出ていません。

今後、時間をかけて具体案を検討していくのだと思われます。

仮に法制化となったとしても、それは2、3年後、もっと先になるかもしれません。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

協会けんぽ 資格確認書の発送を開始

本年12月1日をもって、従来の健康保険証は使用不可となります。

マイナ保険証にしていない人は、「資格確認書」を使用することになります。

昨年12月1日以降に資格取得した人は、資格取得届で発行希望とすれば、発行されていました。

それ以前から加入していた人に対しての資格確認書を、協会けんぽが発送を開始しました。

e382b9e382afe383aae383bce383b3e382b7e383a7e38383e38388-154

〇資格確認書は被保険者自宅に届く

協会けんぽが発表している発送スケジュールによると、東京都の事業所は8月1日以降順次発送、大分県の事業所は8月1日に発送となっています。

既に発送されている物もあるのです。

東京都の事業所では、その説明と資格確認書を発送する対象者のリストが届いている所もあります。

その説明文書によると、「資格確認書を従業員様のご自宅に送付します」とあります。

会社に送られてくるのではなく、従業員の自宅に届くので注意です。

なお、協会けんぽが自宅に送付した後、住所違いなどで返送された物については、会社にまとめて送られてきます。scan-2
〇誰の分が送付されるのか?

昨年以前より在籍している全ての人の分が送付されるわけではありません。

既にマイナ保険証にしている人の分は送付されません。

誰の分が送付されるかのリストは、事業所(会社)に届きます。

ただ、このリストには既に資格喪失した人や扶養削除になった人も載っています。

協会けんぽに電話で確認したところ、

「発送の前に、改めて点検し、資格喪失や扶養削除になった人には送付しないようにする」

とは言っていましたが、送付後に資格喪失や扶養削除になった人には届いてしまいます。

そのような事が予想されるので、説明書と返信用封筒を同封し、返却するように促しています。

それに沿って、資格確認書の返却がされるようになっています。

e382b9e382afe383aae383bce383b3e382b7e383a7e38383e38388-155

〇ほかの健康保険組合は

ここまでは協会けんぽの話です。

それ以外の健康保険組合は別の方法になるかもしれません。

ただ、本年12月2日以降き既存の健康保険証が使用できなくなるというのは、全国共通の話です。

資格確認書の発送も、概ね秋頃になりそうですが、健康保険組合によって違ってきます。

注意したいのは、会社に送られてくるのか、自宅に届くのかの違いです。

ここはしっかり確認した方が良いです。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

自然災害により休業した時の賃金

カムチャッカ半島沖地震で被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。

また、日本でも津波警報が出で、避難や交通機関の不通でご苦労をされた方もいます。

今週末には、台風で関東地方にも大きな影響が出そうです。

このような大規模な自然災害が発生すると、「災害により会社を休みにした場合の賃金はどうなるのか」という質問を受けます。
point-01
〇賃金の支払い義務

労働基準法第26条に、所定労働日に会社の都合で休業した(休みにした)場合の賃金支払いについて、以下のように書かれています。

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の6割以上の手当を支払わなければならない。

ただ、ポイントは「使用者の責に帰すべき事由」の部分です。

自然災害などにより、会社の建物や設備に被害が出て、業務ができないようになれば、それは「使用者の責め」とはならず、賃金支払い義務はありません。
ilm08_ac07008
〇支払い義務が発生する場合

地震や台風であっても、業務ができる程度の被害であれば、休業したら支払い義務が出てきます。

どの程度なら義務がでるのか出ないのかは、ケースバイケースで、はっきりとここでは書けません。

一応の目安としては、会社の建物や機器等に、災害による直接的な被害が出て、業務ができないような状況ということです。
ilm08_ac06006
〇従業員の安全も配慮して、休業を決定

賃金を払う払わないの判断よりも、会社を休業するかどうかの判断に迷う事もあるでしょう。

会社の被害の度合いと、業務の繁忙などを総合的に判断して決める事だと思います。

もう1つ重要な要素は、従業員の安全確保です。

余震が続いている状況なのに出勤させるのか。

会社の建物や機器の安全が確認できていないのに仕事をさせるのか。

このような事も配慮し、勤務にするのか休業にするのかを決める必要があります。

http://hirakura.net/

選挙終了 社会保険料は下がるのか?

7月20日に投開票された参議院選挙は、与党が過半数割れという結果に終わりました。

「社会保険料を下げる」、「手取りを増やす」という公約を掲げで選挙戦を戦った政党もありました。

果たして、選挙の結果を受けて社会保険料は下がるのでしょうか?
ilm08_ce03009
〇社会保険とは何か

法律で、「社会保険とは、・・・・・・・・・・・を言う」というような明確な定義はされていません。

一般的には、健康保険と厚生年金保険を指すことが多いです。

ただ、国民年金や国民健康保険は全く関係ないのかというと、そうとも言い切れません。

国民年金も厚生年金保険も、「年金」であることに変わりなく、2つの制度には重なっている部分もあります。

今回は、年金や健康保険に関する保険料負担はどうなるのかという点でブログを書いていきます。
ilm08_ac09009


〇財源はどうする

健康保険で言えば、医療費を少なくすることとで、保険料を下げることにつなげられます。

市販薬でも似た成分の有る「OTC類似薬」の保険適用の見直し、人口減少で過剰となった病床の削減などで医療費を少なくする案があります。

しかし、保険適用を外すことによる「受診控え」は、病気の早期発見を妨げるかもしれません。

高額療養費の負担限度額の引き上げでは、多方面からの反対にあい、凍結した経緯もあります。

年金の方ですが、財源としてあるのが、現役世代が支払う保険料そして、消費税も多くのウエイトを占めています。

消費税を減税し、年金の給付水準を維持すれば、保険料が下がらないどころか、むしろ上がってしまうかもしれません。
ilm08_cb01010


〇儲かっている所から取る では続かない

税金の議論でよくあるのが、「儲かっている大企業から沢山取ればいい」とか、「内部留保に課税せよ」とかです。

一見うまくいきそうですが、これをやっていたら続きません。

一時的に大きな利益を上げた企業が出たとしても、世界的な不況になれば、軒並み利益は減ります。

一部の企業に多くの税収を頼っていると、安定的な税収はままならないのです。

また、いま世界では、自国の企業の競争力を高めようと努力しています。

法人税の減税合戦のような事も起こっています。

そんな中、法人税を引き上げるようなことしたら、グローバルな競争で負け、日本経済が衰退してしまうかもしれません。

そうなことになったら、税収は少なくなってしまうのです。

ただ、収入が少ない人にとって、高税率はかなりの負担です。

国民の意見をくみ取り、そのバランスをとって、最適な給付と負担にするのが政治の仕事です。

http://hirakura.net/

夏休み2025 谷間の日はどうする?

労働保険の年度更新手続きは終了しました。

算定基礎届も、「戻り算定」はあるものの、ほぼ終了しています。
夏季賞与の手続きも、順調に手続しています。

やるべき仕事はやりました。さあ、夏休みです。
ilm13_bb01012


〇8月12日が谷間

当事務所では、8月13日(水)から8月17日(日)を夏季休暇と設定させていただきます。

一般的にお盆休みと言われているのが、8月13日から8月16日です。

これに、日曜日を加えたのが、今年の当事務所の夏休みです。

最近は、休みも分散して取得する企業が増えていますが、いっせいに休暇とする場合は、上記の日程にする企業が多いと思います。

ところで、今年のカレンダーを見ると、8月11日(月)山の日でお休み。

8月12日(火)が休みとなれば、8月9日(土)から8月17日(日)まで9連休になるという人も多いのではないでしょうか。
ilm08_cd05008


〇谷間の日を休みにする方法

当事務所は、8月12日(火)は外せない仕事があるので営業します。

ただ、この日を休んで大型連休にしたいという要望は多いでしょう。

休みにする方法はいくつかあります。

ア 特別休暇にする

文字通り、今年の8月12日は特別に休みにするのです。

これをすると、「事業主都合の休業」となり、最低でも平均賃金の60%を支給しなくてはなりません。

ただ、60%支給では誰も満足しません。やるのであれば、100%支給の減額なしです。

これができる企業なら、やってよいでしょう、

イ 年次有給休暇の計画的付与で休みにする

労使協定を締結するなど、条件が整えば、皆さんの年次有給休暇をこの日に充て、会社ごと休みにすることは可能です。

ただ、入社したばかりとか、既に使い切ってしまったなど、有給休暇が無い人もいるかもしれません。

また、この日にどうしても出勤しなくてはならない人は「休日出勤」になるのかという問題も出てきます。

ウ 休日の振替で対応する

8月12日の平日を休みにする替わり、別の休日を出勤日にするという方法があります。

これなら、有給休暇も使用しませんし、総労働日数は変わりません。

ただ、休日に出勤するとなると、1週間の労働時間が40時間を超える可能性も出てきます。

その場合は、割増賃金が必要になります。
ilm13_ad02003


〇休み方も一工夫

先日、「休養学 あなたを疲れから救う」片野秀樹著 2014年 東洋経済新報社 という本読みました。

寝ているだけでは疲れは完全には取れず、休み方にも工夫が必要だという事を学びました。

休みの半分くらいはじっとしていますが、普段やらないことをやったり、時間がないとできないことをしたりして、リフレッシュしたいと思います。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

育児時短就業給付を申請しました

本年4月から始まった、育児時短就業給付、6月に対象者が出たので申請しました。

無事、支給決定となったのですが、申請してみて気づくこともありました。

scan

〇個人ごとに、2カ月に1回

育児時短就業給付は、「その月に支払われた賃金」の最大10%です。

支給対象単位は「月」であって、暦の1日から31日までが1カ月です。

これを原則として2回分まとめて申請、つまり2カ月に1回の申請です。

(1か月ごとの申請も可能です)

この申請の仕方と似ているのが、高年齢雇用継続給付です。

高年齢雇用継続給付は、会社ごとに「偶数月申請」か「奇数月申請」かに決められていて、同じ会社の対象者であれば、対象者は全員同じ月に申請します。

しかし、育児時短就業給付の場合は、育児時短就業を開始した月が起算となります。

育児休業から復帰してすぐに時短就業となれば、育児休業から復帰した月が起算になります。

育児休業から復帰したのが4月の人は偶数月申請、復帰したのが5月であれば奇数月申請となります。

人によって申請月が違うので、注意が必要です。

ilm08_ca01017
〇給与と給付金を合算して、休業開始賃金まで

育児時短就業給付は、「その月に支払われた賃金」の最大10%です。

「最大」の意味は何か

実は、育児時短就業給付の金額には次のルールがあります。

その月に支払われた賃金+育児休業給付金≧休業開始前賃金

育児時短就業給付には、時短就業により賃金が休業開始前より減少するであろうから、それを補填するという意味があります。

育児時短就業給付をもらったら、休業開始前より収入が多くなるということはないのです。

休業開始前がフルタイム勤務であれば、1日6時間の時短就業にすれば、賃金はおそらく10%以上低下するでしょう。

しかし、第二子の育児休業で、休業開始前も時短就業であれば、賃金は変わらないか、10%も低下しないかもしれません。

こうなってくると、育児時短就業給付をもらえないケースや支給された賃金の10%に届かないケースが出てきます。
ilm08_cd12010
〇入金までにおよそ1カ月?

4月に育児休業から復帰し、復帰日から時短就業になった方がいました。

4月、5月の賃金を記載して、6月1日に育児時短就業給付を電子申請にて行いました。

決定通知書の日付は令和7年7月1日でした。

ここから、被保険者の口座に振り込まれるまで、1週間くらいはかかります。

新しい制度なのでも当面は審査に時間がかかりそうです。それを頭に入れておいた方がよいでしょう。

賞与の社会保険料

7月は社会保険の算定基礎届を提出する時期ですが、多くの企業が賞与を支給します。

賞与を支給したら、賞与支払届を提出して、社会保険料を納付することになります。

賞与の社会保険料の計算は、通常の給与の保険料と同じ部分もあれば違う部分もあります。
ilm08_ad08006
〇賞与の社会保険料 基本

賞与の社会保険料であっても、健康保険料率、介護保険料率、厚生年金保険料率は通常の給与と同じです。

ただ、給与の場合にあった、「標準報酬月額」という枠(金額帯)はなく、支給額の1000円未満を切り捨てた額に保険料率をかけて保険料を計算します。

健康保険料、介護保険料については、年間(4月から翌年3月まで)の金額が、累計で573万円を超えると、超えた分の保険料はかかりません。

厚生年金保険料については、1回の金額が150万円を超えると、超えた分の保険料はかかりません。

雇用保険料については、給与の時と同じように、支給総額に保険料率(一般の事業は0.55%)をかけて算出します。
ilm08_aa07001
〇社会保険料がかかる人、かからない人

社会保険料(ここからは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料をいいます。)は、月単位で徴収されます。

「資格取得日が属する月から、資格喪失日が属する月の前月まで」というルールは賞与でも同じです。

例えば、7月10日に賞与を支給し7月15日に退職した人がいたとします。資格喪失日は7月16日です。

この人に7月10日に支給した賞与では社会保険料がかかりません。したがって、控除してはいけません。

資格喪失だけでなく、新たに産前産後休業や育児休業で社会保険料が免除になっている月の賞与でも、社会保険料がかかりません。

産休に入っているけど、それより前の算定対象期間の賞与を支給するというのはよくある事です。

この場合は、社会保険料を徴収するかどうか、注意してみなくてはなりません。

もう1つの注意は、介護保険料です。

7月10日に賞与を支給し、7月20日に40歳に達した人は、賞与から介護保険料を徴収しなくてはなりません。

社会保険料は月単位の徴収です。40歳誕生日前に支給した賞与でも介護保険料がかかる場合が有るので。これね注意です。
ilm08_cd07002


〇引き落としは当月

社会保険料を口座引き落としにしている企業は多いと思います。

給与にかかる社会保険料については、「当月分の社会保険料は翌月末日に引き落とす」というルールがあります。

1か月遅れで引き落とされます。

ただ、賞与の場合は、「当月に支給した賞与の社会保険料は当月に引き落とす」というルールです。

7月に支給した賞与の保険料が7月末に引き落とされることになります。

もっとも、社会保険料の引き落とし額の算出は、賞与支払届の提出がなされてからです。

7月10日に賞与を支給して、年金機構や健康保険組合がすぐに処理して7月末に引き落としができるかどうかはわかりません。

社会保険料の徴収の締め切りは、毎月20日頃のようです。ここで処理が間に合わなければ、翌月末の引き落としです。

いずれにせよ、賞与を支給すると、通常の社会保険料+賞与の社会保険料が引き落としになるため、口座残高には注意を払った方が良いです。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

算定基礎届 プロが注意すること

7月がもうすぐそこに来ています。

社会保険労務士にとって、7月と言えば社会保険の算定基礎届です。

労働保険の年度更新が終わったと思ったら、すぐに重要業務が待っています。

私は20年以上、社会保険労務士として、算定基礎届を提出してきました。

毎年30社程度行っている者でも必ず注意していることがあります。

今回は、それを紹介します。
scan2
〇対象者の確認

算定基礎届を提出すべき人は、7月1日現在、その事業所で被保険者となっている人全員です。

産前産後休業中、育児休業中、私傷病などで長期欠勤中の人も対象になります。

ただ、以下の人たちは対象になりません。
・6月1日以降に資格取得した人
・7月の月額変更届を提出する人
・8月または9月の月額変更届を提出する予定の人
(月額変更届には、産前産後休業終了時、育児休業終了時の月額変更届も含みます)

7月の月額変更届を提出する人は算定基礎届としては提出しませんが、もちろん7月の月額変更届は別途提出です。

8月または9月の月額変更届を提出する予定の人というのは、5月に支給した給与、または6月に支給した給与で、固定的な賃金の変動があった人です。

このような人は、とりあえず算定基礎届から除外です。

(健康保険組合によっては、とりあえず提出を求められる場合が有ります。)
ilm08_bd03013
〇元の標準報酬月額も確認

算定基礎届をする際には、元の(算定基礎届を提出する時点の)標準報酬月額も記載します。

前年の算定基礎届から月額変更届を提出していなければ、前年に算定された標準報酬月額のままです。

ただ、途中で月額変更届を提出していれば、標準報酬月額は変わってきます。

そこも正しく確認しなければなりません。

また、途中で月額変更届の要件を満たしているのに提出がされていない場合は、すみやかに提出してからになります。
ilm08_aa06002
〇8月、9月の月額変更届予定だった人の手続き

最初に除外していた「8月または9月の月額変更届を提出する予定の人」も月額変更届か算定基礎届のどちらかを提出する必要があります。

8月の予定だった人は7月に支給する給与が確定すれば、9月の予定だった人は8月に支給する給与が確定すれば、月額変更届の提出が必要かどうかがわかります。

2等級の変動があり、必要となれば月額変更届を提出するまでです。

ただ、2等級の変動が無ければ月額変更届ではなく、算定基礎届になります。

この場合の対象月は、4月、5月、6月に支給された給与です。

算定基礎届の提出は7月10日までですが、このように8月以降に提出がずれ込むケースも出てきます。

これを忘れないためにも、最初に算定基礎届を提出する際に8月、9月の月額変更届予定の人のリストを作成する事です。

最後に、
算定基礎届をするべき人数と、
実際に算定基礎届を提出した人の人数及び7月、8月、9月の月額変更届を提出した人の人数を
を比べ、人数が合っているかを確認します。

ここまでが算定基礎届です。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金

6月猛暑 職場の熱中症対策は急務

6月だというのに、関東地方でも猛暑日になるところがでました。

職場での熱中症は避けなければなりません。

以前このブログでも紹介しましたが、6月1日より、職場での熱中症対策は、義務になっています。

平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 » 職場の熱中症対策 義務化へ
ilm08_ac06006 〇特に注意が必要な業務は

次の業務、作業は特に注意が必要とされています。

直射日光下での屋外作業(例:建設現場、道路工事、農作業)

高温多湿な屋内作業(例:鋳造工場、厨房、クリーニング工場、倉庫)

通気性の悪い保護具や作業服の着用作業重量物の運搬や反復動作を伴う重労働

屋外での作業が注意が必要なのは想像できますが、屋内作業でも危険な場面はあります。

また、それほど高温多湿でないと思っていても、そこで長時間作業を続ければ、危険性は増します。
ilm08_ac07010


〇有効な対策は

熱中症を防ぐための有効な対策は、「環境」「行動」「体調管理」の3つの視点から組み合わせて行うことが重要です。

環境面の対策

  • WBGT値の常時モニタリング:28℃を超えたら警戒、31℃以上で原則中止や作業短縮
  • 空調・送風機の活用:屋内外問わず風通しを確保
  • 日陰・休憩所の設置:屋外作業では特に重要
  • 作業時間の調整:早朝・夕方にシフト、連続作業の回避

行動面の対策

  • こまめな水分・塩分補給:のどが渇く前に飲む、スポーツドリンクや塩飴も活用
  • 定期的な休憩:30分に1回などルール化
  • 服装の工夫:通気性の良い素材、冷却ベストやネッククーラーの活用
  • 単独作業の回避:バディ制や声かけルールの導入

体調管理と教育

  • 暑熱順化の促進:初夏から徐々に体を慣らす
  • 体調チェックの徹底:朝礼時の確認、セルフチェックシートの活用
  • 教育・訓練の実施:熱中症の兆候や応急処置の周知
  • 緊急時対応フローの整備:冷却・搬送・報告の手順を明文
〇すぐに意識改革を
今週(6月16日頃)から急に猛暑になりました。体は慣れていません。
慣れていないこの時期が、一番熱中症のリスクがあると思ってよいでしょう。
よって、近々の対策と、社内の意識改革が必要です。
ここ最近の猛暑は異常です。「この程度の暑さなら大丈夫」と過信しない方が良いです。
自身で無理しないだけでなく、回りの社員の方の無理強いも禁物です。
疲れていそうな人への声掛けや、涼しい場所での休憩や水分補給は、早めに行いましょう。
社内全体で熱中症を防ごうとする意識が大切です。
ilm08_cd05008
※本項執筆には、AIを活用しています。