平倉社会保険労務士事務所
東京都文京区後楽2-16-10-302

59歳になりました

本日10月19日に、無事59歳になりました。

還暦まであと1年、これからも頑張ります。
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〇58歳の平倉社労士

58歳の1年間を振り返ると、順風満帆ではありませんでした。

6月にはコロナウイルスに感染しました。

熱が38℃出たくらいで4日で回復しましたが、非常に苦労しました。

また、耳の検査や目の検査を受けた際、大きな所見はありませんでしたが、

「年相応の状態になっている。」

と言われたときにはさすがに老いを感じました。

ただ、仕事面では順調に進んできています。
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〇当たり前の大切さ

先日、サッカーの審判員にフォーカスする映画を観ました。

審判の仕事は、

「正しく判定して当たり前、間違えたら批判をされる」

という性質のものです。

審判員の方たちは、当たり前を守るために事前に打ち合わせをし、試合中も情報を共有して判断している事がわかりました。

当たり前を守るためには、このような努力が必要なのです。

私の仕事も当たり前を守る部分はあります。

このように、日々努力していきます。
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〇まだまだやります

来年は60歳、企業では定年を迎える年齢ですが、まだまだ仕事を辞めるつもりはありません。

定年後の継続雇用について相談を受けることが有りますが、最近は会社側の方から

「いま定年退職とか、短時間勤務とかされたら困る。だいたい、あの人元気だよ。」

と言われることが多くなりました。そして、給与も仕事内容も同じで働き続ける人もいます。

確かに、私の周りの60歳代の人は元気です。

昔の60歳代の人と比べてかなり健康なのです。

平倉社会保険労務士事務所は来年も再来年も続けていきます。

今後もよろしくお願いいたします。

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平倉社労士 東京都文京区の社会保険労務士 就業規則、雇用安定助成金 (hirakura.net)

意外と知らない休憩のはなし

労働基準法では、労働時間の途中に休憩を取ることが定められています。

6時間超の労働 途中に少なくとも45分
8時間超の労働 途中に少なくとも60分

ただ、多様な働き方が浸透し、休憩の取り方も複雑になってきました。

今回はその点も含め、整理します。
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〇一斉休憩の原則

休憩は、以下の業種を除き、一斉に付与しなくてはなりません。

運輸交通業 商業     金融・広告業  映画・演劇業
通信業   保健衛生業  接待娯楽業   官公署の事業

ここに無い事業では、原則として一斉に休憩を付与しなくてはならず、「交代休憩」は認められません。

ただ、事業所で労使協定を締結すれば、一斉付与でなくてもよい事になります、
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〇フレックスタイム制、裁量労働制、事業場外みなし

フレックスタイムの適用者でも、1日6時間を超える労働の場合は、途中に45分以上の休憩が必要です。

裁量労働制や事業場外みなしの場合であっても、1日のみなし時間が6時間を超えていれば、途中に45分以上の休憩が必要です。

これらの人も「一斉付与の原則」は適用されます。休憩時間も自由に取ってもらうのであれば、労使協定が必要な業種もあります、

なお、労働基準法第41条に規定する管理監督者は、休憩の適用は除外されています。
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〇終業後15分休憩のなぞ

さて、残業をする場合には、所定の就業時刻後に15分の休憩を取ってから行う、という趣旨の従業規則条文をたまに見かけます。

なぜこの15分休憩が必要なのでしょうか。

たとえば、所定の始業・終業時刻と休憩時間が以下のようだったとします。
・始業 9時00分
・終業 17時45分
・休憩 12時00分から12時45分
この場合、休憩時間を除いた労働時間は8時間です。6時間超8時間以内ななので、休憩時間は45分間でもよいです。

しかし、17時45分を超えて労働すれば、労働時間は8時間を超えます。

その場合は60分の休憩が必要になり、15分の休憩を新たに取る必要があるのです。

労働基準法では、1日8時間を超える労働の場合に60分の休憩までしか規定していません。

1日12時間を超えるような長時間労働になっても、60分の休憩を付与すれば違法になりません。

ただ、労働者の健康や作業効率を考えれば、適宜、これ以上の休憩を付与するのが良いでしょう。

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10月1日からの変更点

10月になりました。労働社会保険関係でも、変更点が出ています。

本ブログでも個別に紹介していましたが、改めてまとめてみました。
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〇最低賃金のアップ

10月1日から最低賃金がアップしました。

関東近郊の主な都県は以下の通りです。

東京都  時給1163円
神奈川県 時給1162円
千葉県  時給1076円
埼玉県  時給1078円

月給者でもこれを下回ってはいけません。

ところで、今年のポスターに起用されたのは、元プロレスラーの長州力さんです。

最低賃金割れには、サソリ固めだ!

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〇社会保険の適用拡大

被保険者51人以上の事業所では、社会保険加入の条件が拡大されました。

以下の要件に当てはまる人は、社会保険に加入しなくてはなりません。

  • ・週の所定労働時間が20時間以上
    ・月額賃金が8.8万円以上(年収ではありません)
    ・継続して2か月を超える雇用の見込みがある
    ・学生ではない

  • 例えば、社会保険の被保険者が51人以上の企業で働く人で、1週間の所定労働時間が26時間なのでこれまで社会保険に加入していなかった人は、10月以降も上記の要件を満たすのであれば、10月1日付で社会保険に加入します。

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〇児童手当の拡充
児童手当は拡充されます。
受給者の所得制限は無くなり、対象も高校生年代(18歳に達した後の最初のの年度末まで)に拡大します。
また、第3子以降は、1人当たり月額3万円に増加します。

マイナ保険証移行まであと2か月

協会けんぽ加入の企業には、「資格情報のお知らせ」という書類が送られてきていると思います。

加入する全ての被保険者及び被扶養者のマイナンバーを確認していただくものです。

すべての加入者様に対し資格情報のお知らせと加入者情報を送付します | 広報・イベント | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

マイナ保険証に移行するための準備作業なので、確実に行う必要があります。
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〇12月2日以降はどうなる

令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止となりますが、現在お持ちの健康保険証については、令和7年 12月1日まで使用することができます。

なお、退職等で健康保険の資格を喪失した場合、持っている健康保険証は返却することになり、退職日の翌日以降は使用できなくなります。

この場合、再度別の健康保険に加入しても健康保険証は発行されません。

ただ、マイナ保険証を使用することができない状況にある方については、「資格確認書」で 医療機関等を受診することができます。

この「資格確認書」は、マイナ保険証が無い人には自動的に発行されるという事になっています。(このブログを書いている令和6年9月27日現在の情報です)

10月頃から、本人宛に郵送されるという情報もあります。

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〇マイナ保険証への登録方法は?

まず、マイナンバーカード(顔写真付き)を作成する必要があります。

※マイナンバーカードと個人番号カードは同じ物です

この方法は、市区役所へお問い合わせください。

マイナンバーカードがあれば、そこに健康保険証の機能を「埋め込む」ことで、マイナ保険証になります。

その方法は、主に次の3つです。

1 自身のスマートフォンを使用する

自身のスマートフォンに、マイナポータルのアプリをインストールします。

その後、スマートフォンとマイナンバーカードを使用して、マイナンバーカードに健康保険証の情報を入れます。

スマートフォンから出る指示の通りに操作すれば、完了します。

私はこの方法でやりました。

2 医療機関の端末で登録する

医療機関の窓口に、マイナ保険証をかざす端末が置いてあります。

マイナンバーカードをここにかざし、マイナ保険証の登録をすることができます。

実は先日、医療機関の窓口で私の前の人がこの方法でやっていました。

窓口の担当者に聞きながら、2分程度で登録を済ませていました。

3 市区役所の窓口で(一部の市町村)

一部の市町村では、市区役所の窓口で、対面で登録をしてくれるところもあると聞きました。

自身の市区役所でやっているかどうか、確認する必要があります。
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〇会社の対応は

基本的にはご自身で手続してもらう事です。

ただ、人事総務の担当者の方は、いろいろ質問を受ける事でしょう。

そのような場合は、「現在お持ちの健康保険証は、令和7年12月1日までしようできます。」というような事実のみを伝えればよいでしょう。

最近、私が多く受ける質問として、「会社として、マイナ保険証の登録を推奨した方がよいでしょうか」というのがあります。

個人の判断で行う事なので、会社として「推奨」まではしなくてよいでしょう。

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労働時間短縮の注意点

先週のブログでも書きましたが、最近、休日増や1日の労働時間を短縮する相談を多く受けます。

これは、中小企業の方が要望が多いと言ってよいでしょう。

賃金を減らさず労働時間を減らしたら、その分はコスト増になります。

ただ、それだけではないのです。

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〇割増賃金単価の増加

時間外労働(残業)や休日労働の割増賃金は、時間単位で計算されます。

月給者の場合、まず時間あたりの賃金を算出する必要がありますが、それは、次の式によります。

月額給与÷(年間の総労働時間÷12)

(年間の総労働時間÷12)の部分は、年平均の月間所定労働時間数ともとれます。

月額給与を年平均の月間所定労働時間数割るので、これはその人の時給を算出しているともとれます。

これが、時間外労働割増賃金や休日労働の割増賃金の元になります。

そて、ここの年間総労働時間数が少なくなったらどうなるのでしょうか。

÷数が少なくなると、計算結果の数値は大きくなります。

つまり、労働時間を減らさせば、残業した際の単価も高くなることになります。
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〇1日の労働時間が8時間未満の残業代

労働基準法では、1日8時間または、1週40時間を超えた場合に時間外労働の割増賃金が必要になります。

25%の割増が必要なので、1時間当たりの金額は次の式で算出されます。

月額給与÷(年間の総労働時間÷12)×1.25

1日の所定労働時間が8時間の場合、それを超えて労働したら、すぐに25%の割増賃金が必要になるので、上記の式です。

ただ、1日7時間労働に短縮した際にはどうにるのでしょうか?

労働時間が7時間01分から8時間00分までは、労働基準法のうえでは、割増賃金は不要です。

したがって、1時間当たりの金額は、次の式でよいのです。

月額給与÷(年間の総労働時間÷12)×1.00

会社のルールとして、1.25倍にして支給するのはかまいません。

重要なのは、労働時間が7時間01分から8時間00分までの分は、1.00なのか1.25なのか、就業規則等に明記しておくことです。

ここをはっきりさせないと、あとで残業代のトラブルになりかねません。
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〇業務の効率化も必要

労働時間が少なくなって賃金が変わらなければ、従業員の方々は喜ぶでしょう。

しかし、そのコスト増によって会社の業績が悪くなれば、最終的には、従業員のためにならなくなります。

業務を効率化し、短い時間でも今までと同じ成果をあげなくてはなりません。

このやり方は、労働基準法には書いてありません。

自社で意見を出し合い、やってみて、検証してすすめていくしかないでしょう。

イギリスは週休3日に?

今週と来週は3連休で楽しみという人も多いでしょう。

イギリスの政権は、週休3日の促進や、時間外の業務連絡の制限(いわゆる、つながらない権利)などを盛り込んだ法案を提出する検討に入りました。

日本でも週休3日の案は出ていますが、なかなか広がりません。
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〇週休3日の中身は

法案の内容は、1週間の労働時間は変えずに、労働者の裁量で労働日数を15日から4日に変更できるもののようです。

日本でも、変形労働時間制を利用すれば、1週間の労働時間を変えずに週休3日(労働日は4日)にすることは可能です。

1年単位の変形労働時間制または1か月単位の変形労働時間制にし、1日の労働時間を10時間、1週間の労働日を4日に設定すれば、1週当たりの労働時間は40時間になります。

これで週休3日は確保できていますし、労働基準法にも違反していません。

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〇休日増の要望は大きい

日本では、中小の製造業を中心に、隔週週休2日の企業があります。

1日の労働時間を7時間30分とか8時間未満にすれば、1年単位の変形労働時間制または1か月単位の変形労働時間制にして、労働日を多く確保できるのです。

ただそのような企業の従業員から、「週休2日は確保して欲しい」というような要望は多く強いです。

当事務所は、今年に入ってから、「1日の労働時間を増やしてもいいから休日を増やしたい」という相談を複数受けています。

これは従業員の少ない企業の方が顕著です。

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〇週休3日法案の背景

今回、イギリスでこのような法案が検討されている背景には、政権が労働党に変わったことが原因として挙げられます。

日本でも、9月に自民党と立憲民主党の代表者を選ぶ選挙が有ります。

それが終われば、解散総選挙という噂もあります。

政権が変われば、日本の労働法制も大きく変わるのか。

「総理大臣候補」の労働関係の公約に注目しています。

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ヨコハマ・フットボール映画祭 今年もやります

サッカー映画の祭典、「ヨコハマ・フットボール映画祭」今年は10月12日(土)、13日(日)に開催されます。

平倉社労士は、今年も後援いたします。もちろん映画も観に行きます。

この週は、横浜FCの試合が予定されていません。みなさん、お越しください。
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〇注目の映画

2日間で7本の映画が上映されますが、まず注目なのが、トップを飾る

アーセン・ヴェンゲルInvincible

です。

サッカーファンなら誰でも知っている名将のドキュメンタリーです。

Jリーグの名古屋グランパスエイトで監督を務め、その後、ブミアリーグの名門アーセナルの監督となります。

そこで、シーズン無敗優勝など、素晴らしい功績を残しました。

また、Jリーグの審判に焦点を当てた

トリオ ~セクステット

も注目の1本です、

主審・副審の人だけでなく、VAR担当の方たちの事前準備や、試合中の無線通信も紹介されるようです。

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〇映画以外も楽しみ満載

映画上映と並行して、TALKING STADIUM も行われます。

名物?サポーターのトーク、昨年好評だったレフリートークもあります。

そして、「キャプテン翼」の作者、髙橋陽一さんのトークイベントもあります。

そして、入場無料の常設イベント FOOTBALL EXPO もあります。

サッカーに関する魅力的ブースが多数出展。映画を観なくても、ふらっとここだけ来ても十分楽しめます。

私は12日の土曜日に参加予定です。
〇ヨコハマ・フットボール映画祭2024

開催日 10月12日(土)及び13日(日)
場所  かなっくホール (JR東神奈川駅下車すぐ)

・追加上映

開催日 10月14日(月祝)から10月18日(金)
場所  シネマ・ジャック&ベティ(横浜市若葉町3-5-1)

詳細は、こちらから
ヨコハマ・フットボール映画祭 サッカー映画とカルチャーの祭典 (yfff.org)

「労働者に終業時刻後の業務を個人事業主の形式で行わせる」というアイデア

内閣府が全職員を対象に開催した、「賃上げを幅広く実現するための政策アイデアコンテスト」

優勝したのは、「労働者に終業時刻後の業務を個人事業主の形式で行わせる」というアイデアでした。

こうすることにより、こうすることにより、社会保険料が削減され、労使ともにメリットがあるという内容でした。

ただ、このアイデアについては、多くの機関から意見や生命が出ています。
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〇さまざまな団体の反応

マスコミでは、「脱法行為の可能性がある」と紹介しているところがありました。

SNSでも疑問の声があがっているようです。

日本労働弁護団や連合などが批判の声明を出しています。


〇全国社会保険労務士会の声明

声明では、まず「当該アイデアについては、労働時間及び社会保険料の捉え方に問題があると考える。」としています。

同じ使用者の指揮命令下で業務を行っているのに、定時という一定の時刻を境に「労働者による労働」と「個人事業主による業務」に分けるのは、「労働基準法に定める割増賃金の支払い義務を免れるための行為とみられ、法の趣旨に反するものと考えられる。」としています。

社会保険料についても、「事業主が社会保険料を「コスト」と捉えその負担を免れるため、あるいは労働者がいわゆる手取りの給与額を増やそうとするがため、業務委託契約により、その適用から除外することは、制度の趣旨に反する行為であると考える。」としています。
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〇平倉社労士の見解

大いに問題あるアイデアです。理由は、上記の機関の声明や意見とほぼ同じです。

定時(所定終業時刻)とそれ以降で、同じ事業主の指揮の元、同じ仕事をしていいれば、前後を労働者と個人事業主に区分することはできません。

同じ人が同じことをしているのです。連続した労働にかわりありません。

これが認められれば、時間外労働は0です。

割増賃金が支払われないだけでなく、36協定の時間外労働規制も外れ、長時間労働で健康を害するかもしれません。

そして、定時(所定終業時刻)後に働いている時に災害に遭ったら労災は認められるのか?

定時後に個人事業主として働き、その帰り道でケガをしたら通勤災害として認められるか?

という課題もあります。

労災保険法では、労働者としての業務が終了し、長時間、労働と関係ない行為をした後に帰宅した場合は、労働と通勤(仕事後に自宅に戻る行為)の関連性は薄く、通勤災害は認められないことになっています。

もし、このような制度を取り入れたいと相談されたら、「違法行為になる事は確実なので、やめてください。」と制止します。

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最低賃金50円アップ

中央最低審議会は、2024年の最低賃金について、全国平均で50円引き上げて時給1054円にする目安額を答申しました。

これまでは、都道府県をAからCの3ランクに分け、それぞれの引き上げ目安額を出していましたが、今年は全てのランク一律で50円引き上げとなっています。

2023年は、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円のアップでしたから、今年は更なる引き上げとなりました。
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〇目安額超過の県が拡大

最低賃金額は、全国の目安額を元に、各都道府県で決めます。

中央最低審議会のの答申を受け、多くの都道府県で最低賃金を発表していますが、目安額の50円を超えて最低賃金を引き上げる県が多くなっています。

例えば、愛媛県は59円引き上げて956円、島根県は58円引き上げて962円としています。

昨年から、目安額を超えた引き上げが増えてきました。

また、目安額を超える引き上げは、元の最低賃金がほかより低かった県が多くなっています。

全国一律で引き上げ額を答申したことからも、賃金の地域格差が縮まっている事が考えられます。
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〇東京都は1163円

最低賃金が一番高いのは今年も東京都です。50円引き上げで1163円となります。

そのほか、近県は以下の通りです。

神奈川県 1163円
埼玉県  1078円
千葉県  1076円

引き上げは、10月からになります。今年の4月から来年の3月末までの期間の雇用契約で、時給1150円 となっていたら、東京都の場合、契約の途中であっても、10月からは最低でも時給1163円にしなくてはなりません。

また、都道府県によっては、産業別最低賃金を定めている所があります。その産業の最低賃金が、その都道府県の最低賃金より高かったら、産業別の最低賃金が適用になります。
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〇最低賃金は上がるけど・・・

最低賃金法では、最低賃金の決め方として、以下のように書かれています。

「最低賃金は、労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」(最低賃金法第3条)

労働者の生計費、類似の労働者の賃金  通常の事業の賃金支払能力 という3つの要素があります。

このうち、労働者の生計費は、ここ数年の物価高で大きく上昇しています。

最低賃金を引き上げないと、最低限の生活ができなくなるから、引き上げる必要があるのです。

さて、最低賃金が上がっても、上がらないものがあります。

それは、扶養家族の認定基準です。

所得税の場合は年収103万円以内、健康保険の場合は年収130万円以内となっています。

私が記憶している限り、この金額は20年以上変更ありません。

20年前の130万円と今の130万円、買える物の量や質は大きく変わっています。

しかし、扶養の認定基準は変更ありません。

扶養の範囲で働きたいという人は、この基準を守るために、労働時間を削らなくてはなりません。

最低賃金の伸びとマッチしていない気がします。

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夏休み いただきます

既にTOPICSでお知らせしている通り、8月10日(土)から8月18日(日)まで、夏季休暇とさせていただきます。

毎年、お盆休みの時期は「なんとなく」休んでいましたが、今年は宣言して休むことにしました。

普段「有給休暇はしっかり取ってください。」という人が、全然休まなかったら、説得力がないですから。


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〇休んでもやることがない!

なかなか有給休暇を取得しない人がよく言っています。

気持ちは十分にわかります。

休んだ日の仕事は消えてなくなるわけではなく、後で自分でしなくてはなりません。

ただ、ずっとアクセルを踏み続けていると、どこかで故障をきたすでしょう。

体のメンテナンスも必要なのです。

私は、8月13日に健康診断を行います。毎年、お盆休みの時期に行うと決めているのです。
ilm13_bb09015 〇何もしなくてもよい?

8月14日は母の命日で、お墓参りに行こうと思います。

そのほかは、いつも行っているサッカー観戦以外、今のところ予定はありません。

何もしないかもしれません。たた、それでも良いかと思っています。

休んだからわかること、できることもあるでしょうから。

〇本当に休める?

これが一番心配です。

やることが無いから、仕事しよう となってしまうのではないか。

休むのも仕事 と思い、しっかり休む訓練をします。

休み方を知らないと、休めませんから。

8月17日のブログ更新はありません。

8月19日から、通常通り業務を再開します。

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